○色麻町営墓地設置及び管理に関する条例
| (平成6年3月24日条例第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、町営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生の向上その他公共の福祉の増進に資するため、町営墓地を設置する。
2 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 東原共同墓地 | 色麻町四竃字東原201番地1 | 
| 花川共同墓地 | 色麻町王城寺字8原19番地1 | 
| 志津新田共同墓地 | 色麻町志津字新田78番地4 | 
(管理の代行)
第3条 町長は、町営墓地の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に町営墓地の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に町営墓地の管理を行わせる場合における第4条、第5条、第6条及び第7条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用許可)
第4条 町営墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用許可の取り消し)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用の許可を取り消すことができる。この場合において、町長が特別の事情があると認める場合を除くほかは、当該墳墓を原状に回復させなければならない。
(1) この条例及び関係法令に違反したとき。
(2) 使用許可に係る墳墓の使用中止を申し出たとき。
(3) 死亡した場合において、その使用を継承する者がないとき又は、継承すべき者の所在が不明で、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。
2 前項の規定により使用が取り消された場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町長は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 町営墓地の使用者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書によって納入しなければならない。
3 第3条の規定により指定管理者が町営墓地の管理を行う場合は、第1項の使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第3条]
4 前項における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
[別表]
(管理料)
第7条 使用者は、墓地区域の通路、排水路、その他関連施設の維持管理に要する経費として、町長が別に定める管理料を納付しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者が行う町営墓地の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 町営墓地の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 町営墓地の利用の許可及び取り消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、町営墓地の管理を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則でこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による墓地を使用している者は、色麻町営墓地設置及び管理に関する条例による使用者とみなす。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の色麻町営墓地設置及び管理に関する条例第3条の規定により管理を委託している町営墓地については、改正後の条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附 則(平成28年6月20日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
永代使用料(1区画当たり)
| 名称 | 使用料 | 
| 東原共同墓地 | 100,000円 | 
| 花川共同墓地 | 120,000円 | 
| 志津新田共同墓地 | 100,000円 |