○色麻町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成6年3月24日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町営墓地設置及び管理に関する条例(平成6年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、町営墓地の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者が町営墓地の管理を行う場合は、指定管理者は当該法人等の役員のうちから直接町営墓地の管理を行うもの(以下「管理責任者」という。)を選任して、町長に報告しなければならない。
2 前項の管理責任者は次の職務を行う。
(1) 施設及び備品の破損等の場合における報告
(2) 使用申請書の受理
(3) 管理又は使用に伴う収入、支払の事務
(4) 使用許可台帳及び管理日誌の記録その他の事務
(5) その他施設の管理に関し町長が必要と認める業務
3 第1項の規定に基づき、町営墓地の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
第3条及び
第4条 削除
(使用者の資格)
第5条 町営墓地を使用することができる者は、町内に住所を有し、又は新たに町内に住所を有しようとする者でなければならない。ただし、条例第4条の規定により、使用の許可を受けた後、町外に住所を異動した者、その他町長が特別の理由があると認めた者についてはこの限りではない。
[条例第4条]
(使用者の決定)
第6条 町長は、町営墓地の使用許可申請をした者の数が、使用できる墳墓の数を超える場合には、公開抽選により使用者を決定する。
(使用の継承)
第7条 使用者が、死亡その他の事情により使用者でなくなった場合において、その使用を継承しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は担保に供し、又は転貸してはならない。
(2) 施設の現状を変更してはならない。
(3) 死体の埋葬又は焼骨の埋葬以外の目的以外に使用してはならない。
(4) 隣接する墳墓に障害を及ぼすおそれのある工作物の設置、又は竹木の植栽をしてはならない。
第9条 削除
(使用場所の変更措置等)
第10条 町長は、町営墓地の管理その他必要があると認めるときは、使用者に対してその使用場所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させるときは、換地を指定し、及びその損失を補償するものとする。
(無縁墳墓の改葬)
第11条 町長は、条例第5条第1項の規定により使用許可を取り消した場合において、無縁と認める墳墓は、所定の場所に改葬することができる。
[条例第5条第1項]
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により町営墓地の施設又は設備を毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない事故等で、町長が特別の事情があると認めるときには、その賠償の額を減免し、又は免除をすることができる。
(申請書様式等)
第13条 使用申請書(様式第1号)、使用許可証(様式第2号)、使用許可台帳(様式第3号)及び墓地管理日誌(様式第4号)の様式を次のとおりとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、町営墓地の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の色麻町営墓地設置及び管理に関する条例第3条の規定により管理を委託している町営墓地については、改正後の条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
