○狂犬病予防法施行細則
| (平成12年3月31日規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び色麻町手数料条例(平成12年色麻町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。
 [様式第1号]
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
 [様式第2号]
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。
 [様式第3号]
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。
 [様式第4号]
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。
 [様式第5号]
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。
 [様式第6号]
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。
 [様式第7号]
(手数料の免除)
第8条 条例第6条第6項の規定による手数料の免除の申請は、様式第8号によるものとする。
[様式第8号]
2 条例第6条第6項の規定による手数料の免除の通知は、様式第9号によるものとする。
[様式第9号]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
