○狂犬病予防法施行細則
(平成12年3月31日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び色麻町手数料条例(平成12年色麻町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。
(手数料の免除)
第8条 条例第6条第6項の規定による手数料の免除の申請は、様式第8号によるものとする。
2 条例第6条第6項の規定による手数料の免除の通知は、様式第9号によるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
犬の登録申請書

様式第2号(第3条関係)
犬の登録原簿

様式第3号(第4条関係)
犬の死亡届

様式第4号(第5条関係)
登録事項(犬の所在地/所有者の住所等/所有者)の変更届

様式第5号(第6条関係)
犬の鑑札再交付申請書

様式第6号(第6条関係)
亡失鑑札発見届

様式第7号(第7条関係)
注射済票再交付申請書

様式第8号(第8条関係)
盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書

様式第9号(第8条関係)
盲導犬に係る登録手数料等の免除決定通知書