○色麻町国民健康保険条例
(昭和34年3月30日条例第7号)
改正
昭和35年3月10日条例第7号
昭和36年4月5日条例第16号
昭和37年3月6日条例第6号
昭和38年3月15日条例第14号
昭和39年10月2日条例第25号
昭和40年9月28日条例第19号
昭和41年12月26日条例第23号
昭和42年3月8日条例第9号
昭和44年5月21日条例第12号
昭和45年3月10日条例第10号
昭和46年12月21日条例第29号
昭和47年12月21日条例第29号
昭和49年3月14日条例第13号
昭和49年12月24日条例第34号
昭和50年12月23日条例第25号
昭和53年3月10日条例第6号
昭和53年6月21日条例第21号
昭和55年3月19日条例第5号
昭和56年12月26日条例第28号
昭和57年7月1日条例第18号
昭和57年12月25日条例第21号
昭和58年12月19日条例第24号
昭和60年12月21日条例第21号
昭和62年6月25日条例第12号
平成4年3月23日条例第10号
平成5年9月28日条例第24号
平成6年9月30日条例第15号
平成11年6月30日条例第16号
平成12年3月31日条例第6号
平成14年9月27日条例第26号
平成15年3月12日条例第11号
平成17年9月26日条例第32号
平成18年9月21日条例第30号
平成20年3月14日条例第8号
平成20年12月16日条例第37号
平成21年3月13日条例第4号
平成21年9月11日条例第20号
平成23年3月31日条例第10号
平成24年6月15日条例第23号
平成26年12月22日条例第26号
平成30年3月23日条例第3号
令和2年5月22日条例第12号
令和3年12月13日条例第17号
令和5年3月30日条例第4号
令和6年9月24日条例第19号
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第2章の2 被保険者
(被保険者としない者)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第3章 保険給付
第4条及び
第4条の2 削除
第4条の3 前条に定めるもののほか、高額療養費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。ほかの法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第7条 削除
第4章 保健事業
(保健事業)
第8条 町は、国民健康保険法(昭和33年法第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に、第9条の保健事業を利用される場合における利用料については、別に定める。
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
(罰則)
第12条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により、文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(応急措置に関する条例の廃止)
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年色麻町条例第1号)は、廃止する。
3 削除
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附 則(昭和35年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年4月5日条例第16号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月6日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月2日条例第25号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月28日条例第19号)
この条例は、昭和40年4月1日より施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第23号)
この条例は、昭和41年4月1日より施行する。
附 則(昭和42年3月8日条例第9号)
1 この条例は、昭和42年度分から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和42年4月1日以後の出産について適用する。
附 則(昭和44年5月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日条例第10号)
1 この条例は、昭和45年度分から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第5条及び第7条の規定は、昭和45年4月1日以後の出産に係る助産費若しくは育児手当金について適用する。
附 則(昭和46年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第4条の規定は、昭和47年1月1日以後の療養の給付から適用する。
附 則(昭和47年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第4条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4条の2、第4条の3は昭和49年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和49年10月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年9月30日までの療養の給付についてはなお従前の例による。
3 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第5条、第6条、第7条の規定は昭和49年4月1日以後の出産及び死亡について適用する。
附 則(昭和49年12月24日条例第34号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以降の療養の給付から適用する。
附 則(昭和50年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第4条、第5条及び第6条の改正は昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第4条、第5条及び第6条の規定は、昭和51年1月1日以後の療養の給付、出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給から適用し、昭和50年12月31日以前の出産及び死亡については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日条例第28号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月19日条例第24号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附 則(昭和60年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用する。
附 則(昭和62年6月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用する。
附 則(平成5年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の色麻町国民健康保険条例第6条の規定は、平成5年10月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用する。
附 則(平成6年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月30日条例第16号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び第14条の規定によるこの条例の施行前になされた行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月27日条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第4条の規定は、平成15年4月1日以後の療養の給付から適用し、平成15年3月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際、現に改正前の色麻町国民健康保険条例の規定によりなされた療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険条例附則第4項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月15日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。