○色麻町国民健康保険給付規則
| (昭和25年9月30日規則第1号) | 
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(目的)
第1条 色麻町国民健康保険の給付手続きについては、法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(被保険者台帳)
第2条 町長は、被保険者台帳(様式第1号)を、世帯ごとに調整しなければならない。
2 町長は、被保険者の資格の取得並びに喪失については、被保険者異動整理簿(様式第2号)により常に被保険者の動態を明らかにしておかなければならない。
第3条 削除
(給付の記録)
第4条 療養の給付並びに療養費、出産育児一時金、葬祭費の支給をしたときは、保険給付記録(様式第3号)に記入し、給付状況を明らかにしておかなければならない。
(看護、移送の給付)
第5条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の規定による看護承認申請又は移送承認申請を受けたときは、健康保険法第43条第3項の規定による看護、移送承認基準により給付の要否を決定し、速やかに被保険者に通知しなければならない。
2 看護承認申請の際、看護師を求めることができないでやむを得ず看護補助者を求めたときは、その事由とその者が主治医又は施設の看護師の指揮下にあることを立証する施設長の証明書(様式第4号)を添えて申請しなければならない。
3 前2項の承認は被保険者に対して、看護承認通知書(様式第5号)又は移送承認通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(看護、移送費用の請求)
第6条 看護費用を請求するときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の書類を添えてしなければならない。
(1) 看護承認通知書
(2) 看護に当ったものが看護師又は准看護師である場合はその者の免許証の写
(3) 領収書(看護師の氏名押印のあるもの)
(4) 開放性結核の場合は、その旨の医師の証明書(様式第7号)
(5) 徹夜看護をした場合は、その旨の医師の証明書
2 移送費用を請求するときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の書類を添えてしなければならない。
(1) 移送承認通知書
(2) 移送に要した費用の領収書
(療養費の支給申請)
第7条 国民健康保険法施行規則第27条の規定による国民健康保険療養費支給申請書を提出するときは、その療養に要した費用の明細を記載した医師、歯科医師その他の者の領収書を添えて申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第8条 条例第5条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第8号)に医師又は助産師の証明書を添えて町長に申請しなければならない。
[第5条]
(葬祭費の支給)
第8条の2 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
[第6条]
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条の3 条例附則第4項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第9号の2)により町長に申請しなければならない。
2 色麻国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年色麻町条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(一部負担金の減免等)
第9条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項及び第52条第3項の規定により一部負担金の減免又はその支払いの猶予を受けようとする被保険者は、初診を受けた後速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第10号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
第10条 この町の行う保険給付の取扱いについては、法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)によるそれぞれの取扱いを準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年11月18日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月1日規則第1号)
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この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月28日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月19日規則第13号)
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この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第12号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第12号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成14年6月19日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月19日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第27号)
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(施行期日等)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町国民健康保険給付規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月14日規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第7号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第25号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月13日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月26日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月8日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められた被保険者に係る出産育児一時金の加算額は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月3日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
