○色麻町国民健康保険運営協議会規則
| (昭和25年11月20日規則第2号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、色麻町国民健康保険条例(昭和34年色麻町条例第7号。以下「条例」という。)第2条に基づき、色麻町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他町長において必要と認める事項
(構成及び組織)
第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び職務代理者各1名を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。
第5条 協議会は町長から諮問があったとき、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員1名が署名しなければならない。
附 則
この規則は、昭和25年12月1日から施行する。
附 則(昭和34年4月1日規則第2号)
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この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日規則第2号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日規則第8号)
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この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(平成12年8月31日規則第19号)
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この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規則第16号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。