○色麻町国民健康保険特別会計条例
(昭和39年3月9日条例第4号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険税、一般会計繰入金、国庫支出金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の保険給付費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険特別会計をもって経理した国民健康保険事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。