○色麻町国民健康保険税条例施行規則
| (昭和62年3月9日規則第6号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町国民健康保険税条例(昭和33年色麻町条例第4号。以下「条例」という。)第24条の3に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第24条の3に規定する国民健康保険税の減免は、別表に定める基準によるものとする。
2 国民健康保険税の減免は、天災その他の災害によるものについては災害を受けた日以後に、その他のものについては申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の措置)
第4条 町長は、減免の申請があったときは、別表のいずれかに該当する世帯で生活が著しく困窮し、国民健康保険税の納付が困難と認められる者について、同表の範囲内で減免を行うものとする。
[別表]
2 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
3 町長は、前条の申請書を受理した場合において、次の各号の一に該当する場合は減免の申請を却下することができる。
(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
4 町長は、減免を決定したとき又は前項の申請を却下したときは、その旨を国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、減免を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その減免を取消し税額を徴収しなければならない。
(1) 減免を受けた者からその事由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(平成12年12月28日規則第27号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
| 
 | 
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第9号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中条例第24条の2第1項第2号(旧被扶養者となった者)を追加する改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第3号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に事由が発生したものに適用する。
附 則(平成24年7月30日規則第18号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月14日規則第6号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月25日規則第6号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
国民健康保険税の減免基準
| 区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 | ||
| 条例第24条の3第1項第1号(災害を受けた者) | 1 震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により納税義務者が次のいずれかに該当することとなったもの | 1 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき税額がない場合にあっては翌年度の納付すべき税額について適用する。
											 2 東日本大震災の被災者については、平成24年9月分までに相当する月割算定額まで適用し、同表の「区分欄」条例第24条の3第1項(災害を受けた者)に掲げる「減免の範囲欄」2中「10分の3」とあるのは「10分の2」と、「10分の5」とあるのは「10分の4」と読み替えて適用する。  | 
|||
| (1) 死亡したとき。 | 全部 | ||||
| (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 | ||||
| (3) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき。 | 10分の9 | ||||
| 2 災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である場合において、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | |||||
| (1) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 全部 | ||||
| (2) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||||
| (3) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 4分の1 | ||||
| (4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||||
| (5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | ||||
| (6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 8分の1 | ||||
| 3 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害、風水害等により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。(当該年度の所得割額に、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に、次の「減免割合欄」に掲げる割合を乗じた額とする。) | |||||
| (1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | ||||
| (2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | ||||
| (3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | ||||
| (4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | ||||
| (5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 10分の2 | ||||
| 4 その他特別な事由により国民健康保険税を納付することが著しく困難な者で、町長が特に必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める割合 | ||||
| 条例第24条の3第1項第2号(旧被扶養者となった者) | 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。) | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |||
| (1) 旧被扶養者に係る所得割額 | 所得割額の全部 | ||||
| (2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号又は第2号に規定する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 | |||||
| ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 均等割額の10分の5 | ||||
| イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者 | 条例第23条による軽減前の均等割額の10分の3 | ||||
| (3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、条例第23条第1項第1号若しくは第2号に規定する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 | |||||
| ア 減額賦課非該当世帯 | 平等割額の10分の5 | ||||
| イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯 | 条例第23条による軽減前の平等割額の10分の3 | ||||
| 条例第24条の3第1項第3号(公私の扶助を受ける者) | 1 賦課期日後において生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けることとなった者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||
| 2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものから私的な生活の扶助を受ける者で町長が特に必要と認めるとき。
											 | 全部 | ||||
| 条例第24条の3第1項第4号(所得皆無及びこれに準ずる者) | 1 納税義務者等が失業(自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等による退職の場合を除く。)、疾病又は傷い等の事由により、その年の合計所得金額(失業給付金等を含む。)が皆無と見込まれ、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||
| 2 納税義務者等が失業(自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等による退職の場合を除く。)、疾病又は傷い等の事由により、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し甚だしく減少することが見込まれ、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | |||||
| (1) 10分の3以下に減少が見込まれる場合 | |||||
| ア 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||||
| イ 前年の合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。
											 | 所得割額の10分の9 | ||||
| ウ 前年の合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。
											 | 所得割額の10分の8 | ||||
| エ 前年の合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割合の10分の6 | ||||
| オ 前年の合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||||
| (2) 10分の4以下に減少が見込まれる場合 | |||||
| ア 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||||
| イ 前年の合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の7 | ||||
| ウ 前年の合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||||
| エ 前年の合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||||
| オ 前年の合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2 | ||||
| (3) 10分の5以下に減少が見込まれる場合 | |||||
| ア 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||||
| イ 前年の合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の5 | ||||
| ウ 前年の合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||||
| エ 前年の合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2 | ||||
| オ 前年の合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の1 | ||||
| 3 その他特別な事由により国民健康保険税を納付することが著しく困難な者で、町長が特に必要と認めるとき。 | 町長が必要と認める割合 | ||||
[条例第24条の3第1項第1号] [条例第24条の3第1項] [条例第24条の3第1項第2号] [条例第23条第1項第1号] [第2号] [条例第23条第1項第3号] [条例第23条] [条例第23条第1項第1号] [第2号] [条例第23条第1項第3号] [条例第23条] [条例第24条の3第1項第3号] [条例第24条の3第1項第4号]
