○色麻町介護保険条例施行規則
(平成14年3月25日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町介護保険条例(平成12年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の規定の適用により町が定める割合は、別表第1に定めるところによるものとする。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、これらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 要介護又は要支援被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする理由
(3) その他別に定める事項
3 町長は、前項の申請書の提出がなされたときは、当該申請があった日から14日以内に法第50条又は第60条の規定の適用に係る結果を通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内を限度として、その期間を延長することができる。
4 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(保険料徴収猶予の措置)
第3条 条例第10条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)については、別表第2に定めるところによるものとする。
2 町長は、徴収猶予の申請があったときは、別表第2のいずれかに該当する者で、保険料を一時に納付することができないと認める者について、同表の範囲内で徴収猶予を行うものとする。
(保険料減免の措置)
第4条 条例第11条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の減免(以下「減免」という。)については、別表第3に定めるところによるものとする。
2 町長は、減免の申請があったときは、別表第3のいずれかに該当する者で、保険料を徴収することが適当でないと認める者について、同表の範囲内で減免を行うものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)につき、次の各号の一に該当するときは、その措置を取り消し、その保険料を徴収しなければならない。
(1) 減免を受けた者から、条例第11条第3項に規定する申告があったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復、その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨をその者に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分特例の給付の範囲給付割合摘要
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)要介護又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年。)の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下である場合において、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。 災害を受けた日が属する月から12ヵ月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。
1 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が300万円以下である場合100分の100
2 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が450万円以下である場合100分の97
3 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が450万円を超える場合100分の95
4 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円以下である場合100分の97
5 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円を超える場合100分の95
法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積り所得金額(失業給付金等を含む。以下同じ。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が次の各号に該当し、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。 から6ヵ月の間のうち必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6ヵ月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。
1 10分の1以下に減少する場合100分の100
2 10分の3以下に減少する場合100分の97
3 10分の5以下に減少する場合100分の95
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が600万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が240万円を超える場合を除く。)において、居宅サービス等に必要な費用を負担することが著しく困難であると認めるとき。 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12ヵ月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。
1 合算合計所得金額が300万円以下である場合100分の100
2 合算合計所得金額が450万円以下である場合100分の97
3 合算合計所得金額が450万円を越える場合100分の95
別表第2(第3条関係)
区分徴収猶予の範囲徴収猶予割合摘要
条例第10条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円を超え750万円以下である場合において、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。全部6ヵ月以内
条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積り所得金額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が10分の5を超え10分の7以下に減少し、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。全部6ヵ月以内
条例第10条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が600万円を超え750万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が240万円を超える場合を除く。)において、介護保険料を一時に納付することができないと認めるとき。全部6ヵ月以内
別表第3(第4条関係)
区分減免の範囲減免割合摘要
条例第11条第1項第1号に該当する場合(災害を受けた場合)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)の10分の3以上、かつ、その者の前年中(1月から5月までの間に申請する場合にあっては前々年。)の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下である場合において、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき保険料額がない場合にあっては翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用する。
1 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が300万円以下である場合全部
2 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が450万円以下である場合2分の1
3 損害割合が10分の5以上で合算合計所得金額が450万円を超える場合4分の1
4 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円以下である場合2分の1
5 損害割合が10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円を超える場合4分の1
条例第11条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合(死亡、入院又は廃業、失業した場合)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該者の収入が皆無若しくは著しく減少した場合、又は当該者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合において、その年の見積り所得金額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額に対する割合が次の各号に該当し、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。 当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。
1 10分の1以下に減少する場合全部
2 10分の3以下に減少する場合2分の1
3 10分の5以下に減少する場合4分の1
条例第11条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害等の被害を受けた場合)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、減収による損害金額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額等を除く。)の合計が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が600万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が240万円を超える場合を除く。)において、介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき保険料額がない場合にあっては翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用する。
1 合算合計所得金額が300万円以下である場合全部
2 合算合計所得金額が450万円以下である場合2分の1
3 合算合計所得金額が450万円を超える場合4分の1