○介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱
| (平成12年3月31日訓令甲第4号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号)に定めるもののほか、町が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報の提供等を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(介護サービス計画作成のための提供)
第2条 町長は、次項に規定する者から、認定申請を行った被保険者に係る介護サービス計画(居宅サービス計画又は施設サービス計画をいう。以下同じ。)を作成することを目的として、次に掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは、その写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
2 前項の規定により町長が情報を提供することができる者は、次に掲げる者であって、前項各号の情報の提供を受けることについて、当該情報に係る本人の同意を得たと認められるものとする。
(1) 当該情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者
(2) 当該情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設
3 第1項の情報の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。
4 第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、町長に対し、様式第1号に必要事項を記載したもの及び第2項各号に規定する契約が締結されたことを証明する書類を提出しなければならない。この場合において、情報の提供を受けようとする者が第2項第1号又は第2号に規定する者であること(その従業者であることを含む。)を証明するために必要な書類を提示しなければならない。
[様式第1号]
(介護サービス計画作成のために情報の提供を受けた者の遵守事項)
第3条 前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。なお、前条第2項各号に規定する契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画作成に係わる関係人以外の者へ漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
2 第2条第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、前項各号に規定する事項を遵守する旨を記載した誓約書を提出するものとする。
[第2条第1項]
3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、町長は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。
(自己情報の開示請求)
第4条 町長は、町が保有する次に掲げる資料に記載された個人情報について、当該個人情報の本人又は当該本人の法定代理人から開示を求められたときは、当該資料を閲覧させ、又はその写しを交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を開示することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 1次判定結果票
2 第2条第3項の規定は、前項の情報の開示について準用する。
[第2条第3項]
3 第1項の規定により資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、町長に対し、様式第2号に必要事項を記載したものを提出しなければならない。この場合において、資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は当該請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類及び町長が別に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。
[様式第2号]
(情報提供申出等の受付場所)
第5条 要介護認定等の情報提供の申し出及び開示請求の受付は、色麻町保健福祉課で行うものとする。
(費用の徴収)
第6条 要介護認定等の情報提供の申し出及び開示請求により資料の写しを交付する場合は、前納とし、次により徴収するものとする。
(1) 写しの作成に要する費用 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する郵便料金
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定に係る情報の開示等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第38号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日訓令甲第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
