○色麻町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱
| (平成12年4月1日訓令甲第12号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、色麻町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置を受ける対象者は、要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号及び第5号に規定する額では、居宅において自立した日常生活を営むことが困難である者とする。
(1) 利用者が痴呆であること等により、同居している家族等の介護が困難な場合
(2) 同居している家族等が高齢、疾病等により十分な介護ができない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(特例措置の利用に係る届出)
第3条 指定居宅介護支援事業者は、要介護被保険者等が特例措置に係る短期入所サービスを利用する前に、短期入所サービスの特例措置に関する確認書(以下「確認書」という。)に、特例措置を利用する月(以下「利用月」という。)におけるサービス利用票及びサービス利用票別表の写しを添付して、色麻町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 町長は、前条に該当すると認める場合は、居宅介護支援事業者及び要介護被保険者等に特例措置の利用を承認したことを通知しなければならない。
3 町長は、前項により特例措置の承認をしたときは、要介護被保険者等を短期入所振替利用対象者台帳に記載しなければならない。
(特例措置の利用に関する連絡調整)
第4条 第2条及び前項の規定により町長に確認書を提出する指定居宅介護支援業者は、特例措置による短期入所サービスを提供する指定短期入所生活介護事業者及び指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者」という。)との間でサービスの利用調整をはじめとする必要な連絡調整を行わなければならない。
[第2条]
2 指定居宅介護支援事業者は前条の確認書を提出するにあたり当該要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行うとともに確認書記載の事項について同意を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用月に係る給付管理票等(介護給付費及び公費負担医療等に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定める給付管理票をいう。)の写しを利用月の翌月10日(閉庁日の場合は翌開庁日、以下同じ。)までに町長に提出しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と色麻町との間における受領委任払い契約)
第5条 指定短期入所サービス事業者は、町長との間に、特例措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費(以下「特例措置に係る短期入所サービス費」という。)の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と要介護被保険者等との間における受領委任契約等)
第6条 指定短期入所サービス事業者と、当該指定短期入所サービス事業者から特例措置による短期入所サービスの提供を受ける要介護被保険者等は、特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した指定短期入所サービス事業者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定した額から特例措置に係る短期入所サービス費を控除した額を、当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請)
第7条 第5条の規定により町長との間で受領委任払い契約を締結した指定短期入所サービス事業者が、前条の規定に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給を申請するときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、利用月の翌月10日までに町長に申請しなければならない。
[第5条]
(1) サービス提供証明書
(2) その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、利用月における当該要介護被保険者等の訪問通所サービス区分支給限度基準額の利用実績に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給不支給決定通知書により、当該申請に係る要介護被保険者等、指定居宅介護支援事業者及び指定短期入所サービス事業者に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。