○色麻町介護保険居宅介護サービス費等の額の特例実施要綱
(平成14年3月7日訓令甲第1号)
改正
平成18年3月30日訓令甲第13号
令和元年5月1日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町介護保険条例施行規則(平成14年色麻町規則第0号。以下「規則」という。)第2条の規定により行う居宅介護サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額の特例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の特例の申請書)
第2条 規則第2条第2項に規定する申請書は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)とし、利用者負担額の特例を必要とする理由を証明する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書等収入状況の確認ができる書類
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認ができる書類
(3) 法施行規則第83条第1項第2号及び第3号又は第97条第1項第2号及び第3号の規定により申請する場合は、規則の別表第1に規定する見積り所得金額が確認できる書類
(4) 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認できる書類及び当該年度の所得税確定申告書の写し
(5) 住宅・家財又はその他財産の損害を補てんする保険金、損害賠償金の状況が確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の第4号及び第5号に定める書類の徴収及び照会について、町長に委任することができる。
3 規則第2条第4項に規定する申出書は、介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅申告書(様式第2号)とする。
(利用者負担額の特例の決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ、利用者負担額の特例の要否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。なお、減額・免除する場合には、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第4号)を添付するものとする。
2 町長は、前条の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の特例の申請を却下することができる。
(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき
(2) 実態調査に応じないとき
(3) 虚偽の申請をしたとき
(4) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき
3 町長は、前項の却下の処分をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請却下決定通知書(様式第5号)に、その理由を記載して、当該申請者に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第13号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除申請書

様式第2号(第2条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅申告書

様式第3号(第3条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

様式第4号(第3条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除認定証

様式第5号(第3条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除申請却下決定通知書