○色麻町介護保険料減免徴収猶予実施要綱
| (平成14年3月7日訓令甲第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町介護保険条例(平成12年3月31日色麻町条例第5号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定により行う徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の申請書)
第2条 条例第10条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)とし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書等収入状況の確認ができる書類
(2) 条例第10条第1項第1号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認ができる書類
(3) 条例第10条第1項第2号及び第3号の規定により申請する場合は、色麻町介護保険条例施行規則(平成14年色麻町規則第1号。以下「規則」という。)の別表第2に規定する見積り所得金額が確認できる書類
(4) 条例第10条第1項第4号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認できる書類及び当該年度の所得税確定申告書の写し
(5) 住宅・家財又はその他財産の損害を補てんする保険金、損害賠償金の状況が確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の第4号及び第5号に定める書類の徴収及び照会について、町長に委任することができる。
(徴収猶予の決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ、徴収猶予の要否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前条の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予の申請を却下することができる。
(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき
(2) 実態調査に応じないとき
(3) 虚偽の申請をしたとき
(4) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき
3 町長は、前項の却下の処分をしたときは、介護保険料徴収猶予申請却下決定通知書(様式第3号)に、その理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。
(減免の申請書)
第4条 条例第11条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書(様式第4号)とし、減免を必要とする理由を証明する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書等収入状況の確認ができる書類
(2) 条例第11条第1項第1号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認ができる書類
(3) 条例第11条第1項第2号及び第3号の規定により申請する場合は、規則の別表第3に規定する見積り所得金額が確認できる書類
[条例第11条第1項第2号] [第3号]
(4) 条例第11条第1項第4号の規定により申請する場合は、被災証明書等災害状況の確認ができる書類及び当該年度の所得税確定申告書の写し
(5) 住宅・家財又はその他財産の損害を補てんする保険金、損害賠償金の状況が確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の第4号及び第5号に定める書類の徴収及び照会について、町長に委任することができる。
3 条例第11条第3項に規定する申出書は、介護保険料減免理由消滅申告書(様式第5号)とする。
(減免の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ、減免の要否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前条の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の申請を却下することができる。
(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき
(2) 実態調査に応じないとき
(3) 虚偽の申請をしたとき
(4) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき
3 町長は、前項の却下の処分をしたときは、介護保険料減免申請却下決定通知書(様式第7号)に、その理由を記載して、当該申請者に通知しなければならない。
(減免取消しの通知)
第6条 町長は、規則第5条第1項の規定による決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第8号)により、該当者に通知しなければならない。
[規則第5条第1項]
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第11号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
