○色麻町介護保険運営委員会設置要綱
| (平成14年11月12日訓令甲第25号) | 
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(設置)
第1条 介護保険事業の施策と運営状況について調査、分析、評価を行い、もって町民の意見を十分に反映しながら適正かつ円滑な事業の運営が行われることに資するため、色麻町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定に関すること
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者保健福祉計画の策定に関すること
(3) 地域密着型サービスの運営に関すること
(4) その他介護保険事業に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識又は経験を有する者
(2) 介護サービスに関する事業に従事する者
(3) 被保険者を代表する者
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議において、委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当初の委員の任期は、第3条第3項の規定に関わらず、平成16年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月28日訓令甲第23号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第39号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。