○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(平成17年9月26日訓令甲第15号)
改正
平成18年6月22日訓令第37号
平成23年3月30日告示第10号
平成28年3月31日訓令甲第24号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進が図られることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会福祉法人等」とは、宮城県知事に対して、生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の申出を行ない受理通知を受けた社会福祉法人、市町村、福祉公社、又は社会福祉法人以外の介護保険事業者をいう。
(軽減の対象サービス)
第3条 生計困難者に対する利用者負担額軽減の対象となる介護保険サービスは、社会福祉法人等の提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護とする。
(軽減対象者)
第4条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の対象となる者は、町民税世帯非課税であって次の各号のすべてに該当する者で、かつ、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者と町長が認めた者及び生活保護受給者(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。)とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の程度)
第5条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)以内とし、免除は行なわない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(軽減の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(確認証の交付等)
第8条 町長は、前条の規定により認定した軽減対象者に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の適用年月日、有効期間、更新等)
第9条 確認証の適用年月日については、第6条に規定する軽減対象の確認申請(以下「確認申請」という。)を行なった日の属する月の初日とし、有効期限は、翌年度の6月末日(4月1日から6月末までに確認申請が行なわれた場合にあっては、当該年度の6月末日)とする。
2 新たに色麻町の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の確認申請が、その資格を取得した日に属する月に行われた場合は、認定証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。
3 第1項に定める有効期間において、第4条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者に係る確認証の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(介護保険の資格を喪失したことにより軽減対象者の用件を欠くに至った場合は、その喪失した日)とする。
4 認定有効期間の満了後、引き続き軽減認定を受ける場合には、第6条の例により、有効期限の満了日までに、町長に申請し、確認の決定を受けなければならない。
(補助金の支給)
第10条 町長は、利用者負担額の軽減を行なった社会福祉法人等の事業所(施設)を単位として、軽減した総額から一定割合(当該法人の本来受領すべき利用者負担収入の1パーセント)を控除した額の2分の1を補助する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超える部分については、全額を補助する。
(補助金の交付申請)
第11条 前条の規定により軽減制度の補助金を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金交付申請書(様式第4号)を、また、交付申請額を変更しようとする場合は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第12条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、宮城県と協議の上、社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金交付決定通知書(様式第6号)を当該社会福祉法人等に通知する。
(補助金の実績報告等)
第13条 社会福祉法人等は、毎年4月末日までに、町長に前年度補助金の社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金の事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、ヒアリング等を実施し、内容を審査し、かつ必要な指導を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条に規定する実績報告の結果を社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該社会福祉法人等に通知しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日訓令第37号)
この訓令は、平成18年6月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日告示第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令甲第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)