○色麻町交通安全条例
| (平成18年6月20日条例第23号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。)第4条第1項の規定に基づき、町、町民、交通安全機関及び団体等(以下「交通安全団体等」という。)が一体となって交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図り、交通事故を防止し、もって安全で住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(交通安全教育の推進)
第4条 町は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、幼児、児童生徒及び高齢者等を対象とした交通安全教室等を開催するなど、交通安全教育の推進に努めるものとする。
(良好な交通環境の整備)
第5条 町は、町がその管理に係わる道路の歩行者保護施設の整備や道路標識等の視認性の向上等良好な交通環境の整備を図り、安全の確保に努めるものとする。
2 町は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(暴走族根絶運動の推進)
第6条 町は、暴走行為や暴走族の根絶を図るため、警察署及び交通安全団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
2 町は、暴走行為の発生又はそのおそれがあると認められるときは、家庭、学校、地域及び交通安全団体等と一体となって、その講じるべき対策を検討し、暴走族根絶の徹底に努めるものとする。
(シートベルト等の着用の徹底)
第7条 町は、シートベルト(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条の3に規定する座席ベルトをいう。)、チャイルドシート(法第71条の3に規定する幼児用補助装置をいう。以下同じ。)及び乗車用ヘルメット(法第71条の4に規定する乗車用ヘルメットをいう。)の着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため、警察署及び交通安全団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(携帯電話等の使用禁止)
第8条 町は、車両の運転走行中における携帯電話等の使用根絶を図るため、警察署及び交通安全団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(飲酒運転の根絶)
第9条 町民及び事業者は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場及び地域社会等において、飲酒運転の根絶を図るための活動を自ら実践するものとする。
2 町は、飲酒運転の根絶を図るため、警察署及び交通安全団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(交通安全の確保に関する製品の利用促進)
第10条 町は、チャイルドシート、反射材用品及びその他交通安全の確保に資する製品に関し、町民の利用の促進に努めるものとする。
(広報啓発及び情報提供)
第11条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
(安全対策等の措置)
第12条 町は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は、交通安全団体等とその対策を協議し、交通死亡事故防止対策を講じるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。