○色麻町交通安全対策会議条例
(昭和45年10月3日条例第16号)
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、色麻町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 色麻町交通安全計画を作成し、及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議、及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 宮城県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(2) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(3) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(4) 教育委員会の教育長
6 次の各号に掲げる者のうちから任命又は指名される委員の数は、当該各号に定める人数とする。
(1) 宮城県の部内の職員 3人以内
(2) 宮城県警察の警察官 1人
(3) 部内の職員 5人以内
7 第5項第1号及び第2号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
9 委員は非常勤とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和45年10月3日から施行する。