○色麻町交通安全推進協議会会則
(昭和38年6月15日設定)
改正
昭和46年9月25日
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成26年4月1日訓令甲第32号
(名称及び事務所)
第1条 本会は、色麻町交通安全推進協議会と称し、事務所を色麻町役場総務課内に置く。
(組織)
第2条 本会は、町内の関係機関並びに関係団体をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、交通安全町宣言の趣旨の実現のため、町民すべてが積極的な活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業の推進を図るものとする。
(1) 正しい交通を守る運動
(2) 学童を交通禍から守る運動
(3) 安全運転運動
(4) 道路を正しく使う運動
(5) 交通環境の整備
(6) その他本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、常任委員7名、顧問若干名
第6条 会長は、町長が当たる。
2 副会長及び常任委員は、会長が総会に諮り選任する。
3 顧問は、会長が総会に諮り委嘱する。
第7条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 常任委員は、会長の命を受け会務を執行する。
4 顧問は、会の運営に関し会長より諮問されたときこれに応える。
(総会)
第8条 本会は、毎年4月総会を開催する。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び予算の決定について
(2) 事業報告及び決算の承認について
(3) 会則の変更について
(4) その他必要な事項
(役員会)
第9条 本会は、必要により役員会を開催する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提案する事項
(2) 総会において委任された事項
(3) その他必要な事項
(幹事)
第10条 本会に幹事を置く。幹事は会長が委嘱し、会長の命を受け本会の庶務会計を掌る。
(経費)
第11条 本会の経費は、町補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
(その他の事項)
第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って会長が定める。
附 則
この会則は、昭和38年6月15日より実施する。
附 則(昭和46年9月25日)
この改正会則は、昭和46年9月25日より実施する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第32号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。