○色麻町交通安全推進協議会会則
| (昭和38年6月15日設定) | 
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(名称及び事務所)
第1条 本会は、色麻町交通安全推進協議会と称し、事務所を色麻町役場総務課内に置く。
(組織)
第2条 本会は、町内の関係機関並びに関係団体をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、交通安全町宣言の趣旨の実現のため、町民すべてが積極的な活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業の推進を図るものとする。
(1) 正しい交通を守る運動
(2) 学童を交通禍から守る運動
(3) 安全運転運動
(4) 道路を正しく使う運動
(5) 交通環境の整備
(6) その他本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、常任委員7名、顧問若干名
第6条 会長は、町長が当たる。
2 副会長及び常任委員は、会長が総会に諮り選任する。
3 顧問は、会長が総会に諮り委嘱する。
第7条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 常任委員は、会長の命を受け会務を執行する。
4 顧問は、会の運営に関し会長より諮問されたときこれに応える。
(総会)
第8条 本会は、毎年4月総会を開催する。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び予算の決定について
(2) 事業報告及び決算の承認について
(3) 会則の変更について
(4) その他必要な事項
(役員会)
第9条 本会は、必要により役員会を開催する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提案する事項
(2) 総会において委任された事項
(3) その他必要な事項
(幹事)
第10条 本会に幹事を置く。幹事は会長が委嘱し、会長の命を受け本会の庶務会計を掌る。
(経費)
第11条 本会の経費は、町補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
(その他の事項)
第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って会長が定める。
附 則
この会則は、昭和38年6月15日より実施する。
附 則(昭和46年9月25日)
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この改正会則は、昭和46年9月25日より実施する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第32号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。