○色麻町産業経済振興審議会条例
| (昭和47年3月7日条例第11号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、色麻町産業経済振興審議会の設置組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、産業経済の振興発展を促進する基本的な計画の樹立策定及び施策実施に資するため、色麻町産業経済振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 農業及び農村振興計画並びにその施策実施に関する事項
(2) 林業振興計画及びその施策実施に関する事項
(3) 商工業振興計画及びその施策実施に関する事項
(4) 観光施設計画及びその実施に関する事項
(5) 産業振興に必要な道路基盤の整備に関する事項
(6) 産業経済関係団体の整備及び育成指導に関する事項
(7) 産業災害及び公害に関する施策事項
(8) その他産業経済振興に必要と認める事項
2 審議会は前項に規定する事項に関し、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第4条 審議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 学識経験者
(3) 商工業団体の役員
第5条 委員の任期は3年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審議会に専門の事項を調査及び研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は学識経験のある者並びに県および町、公共的団体の職員のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは退任するものとする。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は町及び公共的団体の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(特別委員会)
第9条 町長は審議会の所掌事務を推進するため必要と認めるときは、会長と協議し委員会を設けることができる。
2 委員会に属する委員及び専門委員は町長が指名する。
3 委員会の委員長は会長がこれに代る。
4 委員会は当該担当事項を処理終了したときは解散する。
(議事)
第10条 審議会の会議は町長に協議し会長が招集する。
2 専門委員及び特別委員会の会議は必要の都度会長がこれを招集する。
3 会議は、その所属委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会はその定めるところにより、特別委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(報酬)
第11条 審議会の委員が会議に出席したときは、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、産業振興課において所掌する。
(雑則)
第13条 本条例に定められた以外のことで必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附 則(平成10年6月24日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月21日条例第35号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第25号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。