○色麻町中小企業・小規模企業振興資金融資規則
(昭和45年10月1日規則第1号)
改正
平成15年3月28日規則第9号
平成18年3月31日規則第2号
平成19年6月14日規則第24号
令和元年7月31日規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、色麻町内で事業を営む中小企業・小規模企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとするものに対して、町が融資の斡旋と保証料の補給を、行うことにより、中小企業・小規模企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「中小企業・小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第3項に規定する小規模企業者であって、宮城県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証対象業務を営む者をいう。
(融資斡旋)
第3条 町長は第1条の目的を達成するため、斡旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び信用保証協会の協力を得て中小企業・小規模企業者がその事業に必要な資金融資の斡旋を行う。
(預託金)
第4条 町長は前条の融資斡旋を行うため毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。
2 貸付及び保証限度額については、町長は、信用保証協会及び取扱金融機関との間で別に定める。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は規則の趣旨に賛同し、協力をする金融機関から町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町の斡旋に係る事業資金の融資を行うものとする。
(斡旋額)
第6条 町長が斡旋をする融資の限度は、特別の場合を除くほか1,000万円以内とする。
(資金の使途)
第7条 この規則による資金の使途は、中小企業・小規模企業者の事業運営上必要とする運転資金及び設備資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
2 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(保証料の補給)
第8条 融資は、すべて信用保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、信用保証協会が、債務保証を引き受ける場合には、中小企業・小規模企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務保証については、保証料は補給しない。但し、町長が期間延長を承諾した場合は、この限りではない。
(損失補償)
第9条 町長は、信用保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償できるものとする。
2 前項の損失を補償できる額については、町長は、保証協会との間で別に定める。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月14日規則第24号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日規則第9号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。