○売掛債権担保融資保証制度に係る取扱要領
(平成15年3月14日訓令甲第3号)
(趣旨)
第1条 この要領は、中小企業者への資金供給の円滑化及び多様化に資することを目的として制定された「売掛債権担保融資保証制度」(以下「制度」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 制度 中小企業者が町への売掛債権を担保として金融機関から融資を受ける場合に当該借入れについて信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会(以下「保証協会」という。)が債務保証を行う制度をいう。
(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(3) 金融機関 保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関をいう。
(4) 債権譲渡禁止特約 契約書において「あらかじめ町の承諾が無ければ当該債権を譲渡できない。」旨の規定のことをいう。
(対象となる契約)
第3条 制度の対象となる契約は、物品及び役務の調達に係る取引契約とし、工事及び工事関連業務は含まないものとする。
(債権譲渡禁止特約の部分的解除)
第4条 町は、制度の実効性を確保するため、原則として、契約書の債権譲渡禁止特約について、「金融機関に対しては、売掛債権を譲渡することができる。」旨の条項を盛り込むものとする。
(個別保証の場合の手続)
第5条 中小企業者が町に対して現に発生している売掛債権を金融機関に担保として譲渡をしようとするときは、中小企業者は、債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)2通又は債権譲渡通知書(様式第2号)1通を町長に提出するものとする。
2 前項の債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)の提出があったときは、町長は内容を確認の上、確定日付を付した債権譲渡承諾書(様式第1号)により承諾し、指定された預金口座(売掛債権の新たな債権者である金融機関の名義に限る。以下同じ。)に支払先を変更するものとする。
3 第1項の債権譲渡通知書(様式第2号)の提出があったときは、町長は内容を確認の上、指定された預金口座に支払先を変更するものとする。
(債権譲渡禁止特約の部分的解除の依頼)
第6条 中小企業者と町長とが、物品及び役務の調達について、売掛債権の譲渡について規定のない契約を締結している場合において、中小企業者がこの制度を活用しようとするときは、債権譲渡禁止特約解除依頼書(様式第3号)2通を町長に提出するものとする。
2 前項の債権譲渡禁止特約解除依頼書(様式第3号)の提出を受けた町長は、承認の有無を速やかに決定し、当該中小企業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、制度の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
債権譲渡承諾依頼書

様式第2号(第5条関係)
債権譲渡通知書

様式第3号(第6条関係)
債権譲渡禁止特約解除依頼書