○色麻町企業立地促進条例
| (平成16年3月19日条例第3号) | 
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色麻町工場等誘致条例(昭和60年色麻町条例第23号)の全部を改正する。
		
(目的)
第1条 この条例は、本町に工場等を設置する事業者に対し、奨励措置を講ずることにより、企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 本町で次に掲げる事業を営む者をいう。
ア 製造、道路貨物運送、こん包及び卸売の事業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる事業をいう。)
イ その他町長が特に本町産業振興に寄与すると認める事業
(2) 工場等 営利を目的として、前号に掲げる事業の用に直接供する施設をいう。
(3) 新設 町内に新たに工場等を建設し、又は既存の工場等以外の場所に新たに工場等を建設することをいう。
(4) 工場再活用 廃業した工場等を活用して新たに操業することをいう。
(5) 投下固定資産額 立地のために要した次に掲げる額の合計額をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産(土地を除く。)の費用の総額
イ 固定資産の賃借に係る賃借料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の年額の3倍に相当する額
(6) 施設的便宜 敷地建物の斡旋若しくは貸与、又は連絡道路等の整備をいう。
(7) 新規常時雇用者 新設された工場又は工場再活用工場等に新規に常時勤務する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。
(交付対象事業者の要件)
第3条 この条例に基づく奨励金の交付対象事業者は、次の各号の全ての要件を有するものでなければならない。
(1) 投下固定資産額 3,000万円以上
(2) 新規常時雇用者数 新設若しくは工場再活用工場等の操業を開始した日又は操業を開始した日から1年を経過した日において10人以上
(奨励措置)
第4条 町長は、予算の定めるところにより、第3条に定める要件を満たす事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。
[第3条]
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 雇用促進奨励金
2 町長が特に必要と認めたときは、町内に工場等を新設又は工場再活用をしようとする事業者に対し、施設的便宜を供与することができる。
(企業立地促進奨励金)
第5条 第4条第1項第1号の企業立地促進奨励金の額は、事業者から次項に定める期間内に徴収した新設又は工場再活用工場等に係る固定資産税額を限度とする。
2 前項の奨励金を交付する期間は、新設若しくは工場再活用工場等の操業を開始した日又は操業を開始した日から1年を経過した日以後における固定資産税の納税義務の確定した日の属する年度から3年以内とする。ただし、事業を休止し又は廃止したときは、この限りでない。
(雇用促進奨励金)
第6条 第4条第1項第2号の雇用促進奨励金の額は、新設若しくは工場再活用工場等の操業を開始した日又は操業を開始した日から1年を経過した日において新規常時雇用者を雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用している事業者であって、その新規常時雇用者のうち本町に1年以上住所を有する者の数に30万円を乗じて得た額とする。ただし、当該奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
2 前項の奨励金を交付する期間は、前項の要件を満たした日の属する年度、又はその翌年度のいずれか1年限りとする。
(交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、交付申請書を町長に提出しなければならない。
(通知)
第8条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査のうえ奨励金交付の適否を決定し、その旨を交付申請者に通知しなければならない。
(奨励措置の承継)
第9条 相続、合併その他の事由により、奨励金の交付を受けていた事業者(以下この条において「事業者」という。)が営んでいた事業の承継者が、奨励金の交付を受けようとする場合には、直ちに、承継の事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出書を審査し、事業が承継されているものと認められる場合に限り、承継者に対して、第5条第2項に定める期間内において、事業者に対して既に交付した年度を除く残りの期間奨励措置を行うことができる。
[第5条第2項]
(奨励措置の取消等)
第10条 町長は、この条例により現に奨励措置の適用を受けるものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を廃止し若しくは操業を中止したとき、又は操業中止の状況にあると認められるとき。
(2) この条例に規定する要件を欠いたとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により奨励金の交付を受けたとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) その他奨励措置を行うことが適当でないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消し若しくは停止したとき、又は既に交付した奨励金を返還させるときは、当該事業者に対して、書面によりその旨を通知しなければならない。
(報告)
第11条 町長は、奨励金の交付を受けた事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設された工場等に適用し、同日前に新設され、又は増設された工場等については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月1日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
(適用区分)
2 色麻町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年色麻町条例第15号)又は色麻町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年色麻町条例第16号)に基づき固定資産税の課税免除が適用される交付対象事業者については、改正後の色麻町企業立地条例第5条第1項中「徴収した」とあるのは、「本来徴収すべき」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 改正後の色麻町企業立地促進条例第3条第1項第2号及び第6条第1項中「新設若しくは工場再活用工場等の操業を開始した日又は操業を開始した日から1年を経過した日」とあるのは、平成28年3月31日までは、「新設若しくは工場再活用工場等の操業を開始した日又は操業を開始した日から1年を経過した日若しくは平成28年3月31日まで」とする。