○色麻町企業立地促進条例施行規則
| (平成16年3月19日規則第5号) | 
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色麻町工場誘致条例施行規則(昭和60年色麻町規則第14号)の全部を改正する。
		
(目的)
第1条 この規則は、色麻町企業立地促進条例(平成16年色麻町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第7条の規定による奨励金の交付申請は、企業立地促進奨励金にあっては企業立地促進奨励金交付申請書(様式第1号)を、雇用促進奨励金にあっては雇用促進奨励金交付申請書(様式第2号)を、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
[条例第7条]
2 奨励金の交付申請をした事業者は、当該交付申請年度中に申請内容に変更が生じたときは、速やかに、奨励金交付申請変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付の適否の決定の通知)
第3条 条例第8条の規定による通知は、奨励金交付決定通知書(様式第4号)又は奨励金交付不承認決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第8条]
2 前項の規定は、前条第2項の規定による届出書の提出があった場合にこれを準用する。
(承継の届出)
第4条 条例第9条の規定による届出は、事業者承継届出書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第9条]
(奨励金の取り消し等の通知)
第5条 条例第10条第2項の規定による通知は、奨励金の交付の決定を取り消し若しくは停止させるときは、奨励金交付決定取消(停止)通知書(様式第7号)により、奨励金を返還させるときは奨励金返還通知書(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新設された工場等に適用し、同日前に新設され、又は増設された工場等については、なお従前の例による。
