○色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関する条例
| (平成9年3月31日条例第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市と農村との交流を図りながら、地場産業の振興に努め地域の活性化及び町民の保養並びに健康の増進に資することを目的として色麻町平沢交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流センターの各施設の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町平沢交流拠点施設 | 色麻町平沢字新早坂21番地 | 
| 色麻町平沢健康増進施設 | |
| 色麻町農産物直売施設 | |
| 色麻町民保養センター | 色麻町平沢字坂下15番地 | 
(管理)
第4条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 色麻町平沢交流拠点施設及び色麻町民保養センターの研修室、又は色麻町農産物直売施設(以下「農産物直売施設」という。)を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項にかかわらず、農産物直売施設を使用する者のうち町長が特に認めた団体の会員については、その団体への加入をもって許可されたものとする。
(使用料)
第6条 交流センターを使用する者は、別表第1及び別表第2に定める使用料(消費税相当額及び入湯税を含む。)を納入しなければならない。
2 第12条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)が交流センターの管理を行う場合は、前項の使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
[第12条]
3 前項における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料は、町長の発行する入館券又は納入通知書により納入しなければならない。
5 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、交流センター(農産物直売施設を除く。)を使用する者が次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町内に居住する満70歳以上の高齢者については年3回以内
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(使用回数券等)
第8条 交流センター(農産物直売施設を除く。)の使用目的の向上及び使用者のサービスを図るため使用回数券等を発行することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により交流センターの施設若しくは備品を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(販売行為等)
第10条 交流センターで、物品の販売及び宣伝等の行為(農産物直売施設での農林産物等の販売行為を除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、第5条及び前条の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、使用の停止を求め、又は許可の取消しをすることができる。
[第5条]
(1) 公の秩序を乱し善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき
(3) その他交流センターの設置の目的に反すると認めるとき
(管理の代行)
第12条 町長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に交流センターの各施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合における第5条第1項、第6条、第7条、第10条、第11条及び別表第2備考2及び3の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う交流センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流センターの利用の許可及び取り消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月20日から施行する。
附 則(平成9年9月30日条例第13号)
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この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年10月23日条例第14号)
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この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日条例第33号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第10号)
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この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第17号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関する条例第12条の規定により管理を委託している色麻町平沢交流センターについては、改正後の条例第12条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
別表第1(第6条関係)
色麻町平沢交流拠点施設・色麻町平沢健康増進施設・色麻町民保養センター
| 使用区分 | 使用単位等 | 使用料 | 摘要 | ||
| 大人(12歳以上) | 子供(6歳以上) | ||||
| 入館券 | 1日使用 | 1人につき | 1,000円 | 400円 | ア 午前9時から午後9時までの1日使用とする。
											 イ 大人(12歳以上)の使用料は、貸浴衣及び貸バスタオルの使用を含む。  | 
| 回数券 | 10,000円 | 4,000円 | |||
| 夜間使用 | 1人につき | 500円 | 200円 | 午後5時から午後9時までの夜間使用とする。
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| 回数券 | 5,000円 | 2,000円 | |||
| 短時間使用 | 1人につき | 500円 | 200円 | ア 午前9時から午後5時までの入館で3時間以内(ただし、土曜・日曜日及び休日は2時間以内)の使用とする。
											 イ アで定める時間を超えて使用するときは、超過分の使用料として大人(12歳以上)500円、子供(6歳以上)200円を徴収する。  | 
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| 回数券 | 5,000円 | 2,000円 | |||
| 貸浴衣 | 1枚につき | 100円 | |||
| 貸バスタオル | 1枚につき | 100円 | |||
| 研修室(和室) | 1時間当たり | 1,000円 | |||
| 創作活動室、地域交流室、大広間、休憩室、カラオケルーム | 入館者 無料 | ||||
備考 回数券は、1組11枚つづりとする。
別表第2(第6条関係)
色麻町農産物直売施設
| 区分 | 使用料 | |
| 使用料 | 町内生産者等直売 | 売上額の 5% | 
| 町内生産者等委託販売 | 売上額の 7% | |
| 町外生産者等委託販売 | 売上額の 10% | |
備考 
(1) 町内生産者等直売とは、直売組織に加入する生産者等が施設内において自ら搬入、陳列、販売を行うとともに、売れ残り品の処分をも自ら行うことをいう。
(2) 町内生産者等委託販売とは、直売組織に加入しない色麻町に住所を有する生産者等が町長の許可を得て直売組織に委託販売することをいう。なお、売れ残り品の処分は委託者が自ら行うものとする。
(3) 町外生産者等委託販売とは、町外の生産者等が町長の許可を得て直売組織に委託販売することをいう。なお、売れ残り品の処分は委託者が自ら行うものとする。
(4) 直売組織とは、農林産物等の販売を効率的に行うとともに、地域特産品の育成と農林家の技術、経営の向上を図り、活力ある地域社会の形成に資することを目的として、色麻町に住所を有し、農林産物等の生産、加工を行っている者若しく販売を行っている者同志が、町長の承認を得て設立する一つの組織をいう。