○色麻町平沢交流センター管理規則
| (平成9年3月31日規則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、色麻町平沢交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 交流センター管理のため必要な職員を置く。
(使用時間)
第3条 交流センターの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
[別表]
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、毎月第2、第4月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(使用許可申請及び許可)
第5条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号(色麻町平沢交流拠点施設及び色麻町民保養センターの研修室)・様式第2号(色麻町農産物直売施設(直売))・様式第3号(色麻町農産物直売施設(委託販売)))を町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、次の各号に掲げる条件を付して使用許可書(様式第4号(色麻町平沢交流拠点施設及び色麻町民保養センターの研修室)・様式第5号(色麻町農産物直売施設(直売))・様式第6号(色麻町農産物直売施設(委託販売)))を交付する。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し担保に供し又は転貸しないこと
(2) 現状を変更しないこと
(3) 使用目的以外に使用しないこと
(4) 使用許可の時間を厳守すること
(5) 使用時間を終了した場合は、その者において整理整頓すること
(使用料の返還)
第6条 条例第6条第5項の規定により、使用料の全部又は一部を返還することができる場合は次のとおりとする。
[条例第6条第5項]
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき
(2) 災害、その他不可抗力により使用できなくなったとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
(使用料の減免の手続、基準等)
第7条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は前項の申請が適当と認めたときは、使用料減免許可書(様式第8号)を交付する。
3 条例第7条第1号の規定に基づくものについては、使用料を免除するものとする。
[条例第7条第1号]
4 条例第7条第2号の規定に基づくものについての使用料の減免基準は次によるものとし、減免の対象とする使用料の種別等は、町長がその都度定める。
[条例第7条第2号]
(1) 町が町の事業のために直接使用するとき 免除
(2) 交流センターの設置目的を増進するため町主催等による交流会、記念イベント等において一定の招待者等が使用するとき50%以内で町長がその都度定める額を減額
(3) その他町長が公益上特に必要と認めた者が使用するとき 50%以内で町長がその都度定める額を減額
(使用者の遵守事項)
第8条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い汚損、き損等のないように努めなければならない。
(2) 施設内は常に清潔の保持に努めること。
(3) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 施設内に飲食物等の持ち込みはしないこと。
(5) 所定の場所以外での飲食をしないこと。
(6) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む)を使用しないこと。
(7) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。
(8) その他施設管理者の指示に従うこと。
(管理の代行)
第9条 条例第12条の規定により指定管理者に交流センターの各施設の管理を行わせる場合においては、第3条から第7条までの規定中「町長」とあり、及び様式第1号から様式第8号において「色麻町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。
(帳簿等)
第10条 交流センターの事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(報告)
第11条 交流センターの利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第9号(色麻町交流拠点施設・色麻町平沢健康増進施設・色麻町民保養センター)・様式第10号(色麻町農産物直売施設))により、町長に報告しなければならない。
(火気取扱)
第12条 交流センターの火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月20日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第11号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日規則第10号)
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この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の色麻町平沢交流センター管理規則第9条の規定により管理を委託している平沢交流センターについては、改正後の規則第9条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交流センターの使用時間
| 区分 | 使用時間 | 
| 色麻町平沢交流拠点施設 | 午前9時から午後9時まで | 
| 色麻町平沢健康増進施設 | 午前9時から午後9時まで | 
| 色麻町農産物直売施設 | 午前10時から午後6時まで | 
| 色麻町民保養センター | 午前9時から午後9時まで | 
