○色麻町農業委員会会議規則
(昭和55年6月1日農業委員会規則第1号)
改正
平成10年3月25日農委規則第1号
平成12年3月31日農委規則第1号
令和2年3月1日農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 色麻町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、農業委員会等に関する法律(以下「法律」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを在任する委員に通知すると共に、色麻町役場掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。
3 任命後最初に行う会議において、会長の互選を行うとき並びに会長及び会長の職務代理者が共に欠けたとき、又は事故あるときは、出席委員中年長者が臨時の議長の職務を行う。
(審議事項の制限)
第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし第14条第1項の場合はこの限りでない。
(委員の出席及び欠席の届出)
第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集し、出席簿に押印しなければならない。
2 委員は、病気その他の事故によって出席できないときは、会議前日まで会長に届け出なければならない。
(遅参、退席の通告)
第7条 委員が、遅参して着席し、又は中途で退席しようとするときは、議長に、通告しなければならない。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法律第27条第3項の規定により、会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩、延会又は閉会を宣しなければならない。
(議席)
第9条 委員の議席は、任命後最初の会議において「くじ」で定める。
2 一般選挙後新たに委員となった者の議席は、議長が定める。
3 議席には、番号を付けるものとする。
(会議の開閉)
第10条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣告)
第11条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第12条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異論があるときは、会議に諮って決める。
(発言)
第13条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意、又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
4 発言は全て簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第14条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければこれを議題として審議することができない。
2 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第15条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(動議の採決順序)
第16条 修正の動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異論があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事参与の制限)
第17条 委員は、自己又は同居の親族、若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第19条 採決は挙手又は起立による。
2 議長が必要と認めるとき、又は出席委員2人以上から要求があるとき、記名又は無記名の投票で採決する。
3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票又は賛否が明らかでない投票は、棄権したものとみなす。
(簡易採決)
第20条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、出席委員に異議がないときは、議長は可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員から異議があるときは、議長は、前条に定める方法で採決しなければならない。
(会議の公開)
第21条 会議は、公開とする。
(議事録)
第22条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 議事日程
(5) 会議に付した事件
(6) 互選の経過及び結果
(7) 議事の経過及び結果
(8) その他会長が必要と認めた事項
3 議事録には、議長及び議長が会議に諮って指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供さなければならない。
(傍聴人)
第23条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第24条 この会議規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附 則
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日農委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。