○色麻町農業委員会規程
(平成10年3月25日農業委員会訓令第1号)
改正
平成11年11月15日農委規程第1号
平成24年9月25日農業委員会訓令第1号
令和2年3月1日農業委員会訓令第1号
令和4年7月26日農業委員会訓令第1号
令和6年3月29日農業委員会訓令第2号
色麻町農業委員会規程(昭和48年10月9日公布)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、色麻町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、色麻町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年12月13日条例第28号)第2条で定められた農業委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、前条に掲げた委員全員の会議(以下「会議」という。)とする。
2 会議に関して必要な事項は、別に会議規則で定める。
(処理事項)
第4条 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月法律第88号)第6条に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。
(小委員会)
第5条 この委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理すると共に、農政農地の諸問題について、調査研究するため必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。
(会長の任期)
第6条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務)
第6条の2 会長は法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を作成し及び総会に提出すること。
(2) 委員会に対する申請書、届出書、申込書及び申入書等の書類を受理すること。
(3) 委員会の議決に基づき許可書又は認定書を交付し、及び公示、公告若しくは通知をすること。
(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣、又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき意見を附し進達すること。
(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、ほかの行政機関に建議し、又は答申すること。
(6) その他委員会の議決に基づき、委員会の所掌に係る事務を執行すること。
2 前項第1号の規定に拘わらず、法第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。
(会長の専決)
第6条の3 会長は、法令、規則、規程、その他別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について専決することができる。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会の意思決定に基づいてこれを代表すること。
(3) 会議の議決を必要としない軽易な事項について委員会の意見を代表すること。
(4) 委員会事務局の事務分掌及び事務処理に関すること。
(5) ほかの行政庁との連絡、渉外等に関すること。
(6) 事務局職員の休職、復職命令に関すること。
(7) 事務局長の事務引き継ぎの承認に関すること。
(8) 委員の町外出張命令並びに事務局職員の県外出張命令及び、県内宿泊を伴う出張命令に関すること。
(9) 事務局職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。
(10) 事務局長の年次休暇及び休日の代休の指定の承認に関すること。
(11) 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
2 会長は前項第1号から第5号までの規定により専決した事項について、次の委員会の会議に報告しなければならない。
(会長の職務代理)
第7条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員が、その職務を代理する。
(互選)
第8条 委員会で行う互選の方法、手続きは別に定める。
(機関)
第9条 委員会に、次の機関を置く。
(1) 色麻町農業委員会農地及び農政担任委員会
2 機関に関して必要な事項については、機関ごとに別に定める。
(所掌事務)
第10条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
2 法第6条の各項各号に掲げる事項
(職員)
第11条 委員会に職員を置き、定数は色麻町職員定数条例(昭和24年色麻町条例第43号)の定めるところによる。
(事務局の設置及び事務処理並びに服務)
第12条 委員会の事務局の設置及び事務処理並びに職員の服務については、別に定める。
(身分を示す証票)
第13条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立ち入り調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
様式

(公印)
第14条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
種類
用途
寸法
(ミリメートル)
ひな形
管理者個数
委員会印一般文書用
(縦印)
方24ミリ
メートル

農業委員会
事務局長
1
会長印一般文書用
(縦印)
方18ミリ
メートル

農業委員会
事務局長
1
一般文書用
(横印)

農業委員会
事務局長
1
(公示)
第15条 委員会の公示は、色麻町公告式条例(昭和32年色麻町条例第1号)の例により行うものとする。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月15日農委規程第1号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年9月25日から施行する。
附 則(令和2年3月1日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月26日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日農業委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。