○色麻町農業委員会事務局設置及び処務規程
| (平成10年3月25日農業委員会訓令第3号) | 
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色麻町農業委員会事務局設置及び処務規程(昭和48年10月9日公布)の全部を次のように改正する。
		
(目的)
第1条 この規程は、色麻町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置並びに事務局の職制、職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、色麻町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌を次のとおり定める。
(1) 農地農政係
1 委員会に関する条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
2 公印の管理に関すること。
3 職員の任免、服務、その他勤務に関すること。
4 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
5 所管の予算、決算及び会計経理に関すること。
6 物品の出納及び管理に関すること。
7 諸証明に関すること。
8 農業者年金の受託業務に関すること。
9 農地等の一括贈与及び相続税の納税猶予の特例に関すること。
10 会議の開催、会議事務及び議事録作成に関すること。
11 委員会の広報及び全国農業新聞の普及活動に関すること。
12 農業会議、その他関係機関との連絡調整に関すること。
13 農地法その他法令により、その権限に属させた農地等の権利移動及び利用関係の調整並びに転用に関すること。
14 農地法その他法令に基づく、登記の特例並びに小作地等の買収、売り渡し等に関すること。
15 農地等の利用関係についての勧告、斡旋及び紛争に対する和解の仲介に関すること。
16 土地改良法その他の法令により、その権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随すること。
17 農業生産、農業経営に関すること。
18 農業及び農業者に関する事項についての啓蒙宣伝に関すること。
19 農作業標準賃金の設定に関すること。
20 農家基本台帳の調整保管に関すること。
21 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表、並びに建議、諮問に対する答申に関すること。
22 農地担任委員会、農政担任委員会に関すること。
(職及び職務)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局に次に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ次のとおり定める。
(1) 参事 上司の命を受け、重要事項について、特定事項を総括する。
(2) 次長 上司の命を受け、局の事務を掌理し、局長を補佐する。
(3) 副参事 上司の命を受け、重要事項について、特定事項を整理する。
(4) 主幹 上司の命を受け、重要事項について、その担当事務を総括整理する。
(5) 係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
(6) 主査 上司の命を受け、特定事項についてその担当事務を整理する。
(7) 主事 上司の命を受け、事務を掌る。
(専決事項)
第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の受理、経由等に関すること。
(2) 軽易又は定例的な申請、証明、照会、回答、副申及び通知に関すること。
(3) 農地等の調査及び報告に関すること。
(4) 公簿等の閲覧、公表及び管理に関すること。
(5) 情報公開請求に係る公開、非公開の決定に関すること。
(6) 事務局職員の事務引き継ぎの承認に関すること。
(7) 事務局職員の事務分担の決定に関すること。
(8) 事務局職員の県内出張命令に関すること。
(9) 事務局職員の年次休暇及び休日の代休の指定の承認に関すること。
(10) 事務局職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。
(11) 施設の管理及び取り締まりに関すること。
(12) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。
(代決事項)
第6条 急施を要する事項で、会長の指揮を受ける暇がないと認めるときは、事務局長においてこれを代決することができる
2 代決に係る事項は、直ちに後閲に供しなければならない。
第7条 前条の規定に拘わらず、重要、異例、疑義又は前例となるおそれのあるときは、すべて会長の指揮を受けなければならない。
(職員の服務)
第8条 委員会の事務局に勤務する職員(非常勤職員を除く)の服務に関しては、町長部局の例による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理に関しては、町長部局の例による。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月15日農委規程第2号)
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この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日農業委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日農業委員会訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。