○農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則
(平成11年6月30日規則第14号)
改正
平成11年12月24日規則第27号
平成13年3月30日規則第6号
平成15年8月19日規則第18号
平成26年12月22日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会への委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 農業委員会に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる事務を委任する。
農業委員会1 農業経営基盤強化促進法(平成5年法律第70号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること 
2 農業経営強化促進法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画(案)の作成に関すること 
3 農用地利用調整特別事業実施要綱(平成7年構改B450号農林水産事務次官通達)第2の1に定める農地銀行活動等の事務執行に関すること 
4 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること 
5 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
 ア  法第3条第1項の規定による許可
 イ  法第20条第1項及び第3項の規定による許可等
 ウ  ア及びイに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの
6 農地中間管理事業規程(平成26年3月31日施行)第5条に基づき、公益社団法人みやぎ農業振興公社と業務委託契約をした業務に関すること
農業委員会の会長1 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託事務に関すること
2 農用地利用調整特別事業実施要綱第3の2の農地流動化推進員活動を含めた活動に関すること
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務については、町長において必要と認めるときは、報告を徴収し又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 農業委員会事務局長に、第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び、農業委員会の所掌に係る次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること
(3) 歳入の調定及び納入通知に関すること
(4) 第2条の委任事務及び農業委員会の所掌事務に対する補助金、交付金、委託金等の申請、調査及び報告に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること
(専決)
第5条 農業委員会事務局長は、前条第5号及び次に掲げる事項について専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(1) 1件30万円未満の補助金、交付金、委託金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。
(2) 1件30万円未満の歳入調定及び納入通知に関すること。
(3) 食糧費の支出負担行為(酒肴の伴う者は除く。)に関すること。
(4) 1件10万円未満の物品等の購入及び修繕の支出負担行為に関すること。
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。