○農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
(昭和58年4月10日規則第7号)
農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和38年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、農業構造改善の促進を図るため、新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和53年6月30日付け53構改B第1196号農林事務次官依命通達)等に基づいて、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農業者の組織する団体等(以下「各種団体等」という。)が行う事業に要する経費について、当該各種団体等に対し予算の範囲内において農業構造改善促進対策費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 農業構造改善促進対策費補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(経費の流用の禁止)
第3条 別表第1の新農業構造改善事業費の地区再編農業構造改善事業費及び農村地域農業構造改善事業費の経費の相互間流用をしてはならない。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする各種団体等は、様式第1号による補助金交付申請書を町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(2) 実施設計書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付することがある。
(申請の取り下げ)
第6条 補助金交付の指令を受けた各種団体等は当該指令の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該指令を受けた日から15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この期間を短縮し又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の指令はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第7条 町長は補助金交付の指令をした各種団体等に対し、別に定める支払計画の範囲内で事業の遂行状況に応じ、概算払により補助金を交付する。
(事業計画の変更)
第8条 補助金交付の指令を受けた各種団体等は、別表第1の変更の事項に該当するときは、様式第2号により町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助金交付の指令を受けた各種団体等は、様式第3号による事業遂行状況報告書を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、様式第4号による概算払請求書をもってかえることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第10条 町長は、各種団体等が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 町長は、各種団体等が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(町長の指示)
第11条 補助金交付の指令を受けた各種団体等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告しその指示を受けなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、各種団体等から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(実績報告)
第13条 補助金の交付を受けた各種団体等は、補助事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(指令の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金交付の指令を受けた各種団体等が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき
(3) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき
(帳簿及び書類の備付け等)
第15条 補助金の交付を受けた各種団体等は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間整理保存しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
別表第1
経費補助率軽微な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
次に掲げる変更以外の変更次に掲げる変更以外の変更
1 新農業構造改善事業費   
 (1) 地区再編農業構造改善事業費 (ア)(ウ)及び(オ)の事業については当該事業に要する経費の50/100以内。ただし(ウ)の事業のうち農業者の組織する団体等が行う生産組織施設整備事業の農機具格納庫等の建築物については60/100以内。(イ)の事業のうち集団農区総合整備事業で農村基盤総合整備事業実施要綱第5の3に掲げる要件に準ずる集落において実施する事業(面的工事と一体的に行う事業に係るものを除く。)については75/100以内、それ以外の事業については70/100以内。ただし事業主体が地元負担金を伴わない市町村の場合集団農区総合整備事業で農村基盤総合整備事業実施要綱第5の3に掲げる要件に準ずる集落において実施する事業に係る(面的工事と一体的に行う事業に係るものを除く。)ものについては73/100以内、それ以外の事業については68/100以内。(エ)の事業については、当該事業に要する経費の65/100以内。ただし事業主体が地元負担を伴わない市町村の場合は63.5/100以内。(オ)の事業で(ア)(イ)(ウ)及び(エ)の事業に準ずるものについては各当該補助率を適用する。(オ)の事業で農村地域農業構造改善事業費の農業近代化施設整備事業のうち地域施設整備事業に準ずるものについては、当該事業に要する経費の65/100以内。ただし事業主体が地元負担金を伴わない場合は63.5/100以内 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は設計単位(「事業種目又は設計単位」という。以下事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更。
(1) 事業費又は補助金の20%を超える増減
(2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用
1 事業主体の変更
2 事業種目の新設又は廃止
3 施行箇所又は場所の変更
4 事業種目又は設計単位ごとの事業費の20%を超える増減
  ア 事業費
    各種団体等が地区再編農業構造改善計画に基づいて行う事業に要する次の経費
(ア) 構造改善推進事業費
(イ) 土地基盤整備事業費
(ウ) 農業近代化施設整備事業費
(エ) 集落環境整備事業費
(オ) 特認事業費
 (2) 農村地域農業構造改善事業費 a及びeの事業については当該事業に要する経費の50/100以内。cの事業のうち農業者の組織する団体等が行う生産組織施設整備事業の農機具格納庫等の建築物については60/100以内。cの事業の地域施設整備事業については当該事業に要する経費の65/100以内。bの事業のうち集団農区総合整備事業で農村基盤総合整備事業実施要綱第5の3に掲げる要件に準ずる集落において実施する事業(面的工事と一体的に行う事業に係るものを除く。)については75/100以内。それ以外の事業については70/100以内。ただし事業主体が地元負担金を伴わない市町村の場合集団農区総合整備事業で農村基盤総合整備事業実施要綱第5の3に掲げる要件に準ずる集落において実施する事業に係る(面的工事と一体的に行う事業に係るものを除く。)ものについては73/100以内。それ以外の事業については68/100以内。dの事業については当該事業に要する経費の65/100以内。ただし事業主体が地元負担金を伴わない市町村の場合は63.5/100以内。eの事業でa、b、c及びdの事業に準ずるものについては、各当該補助率を適用する。 同一事業に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位(「事業種目又は設計単位」という。以下事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更。
(1) 事業費又は県補助金の20%を超える増減
(2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用
1 事業主体の変更
2 事業種目の新設又は廃止
3 施行箇所又は設置場所の変更
4 事業種目又は設計単位ごとの事業費の20%を超える変更
  ア 事業費
    各種団体等が農村地域農業構造改善計画に基づいて行う事業に要する次の経費
a 構造改善推進事業費
b 土地基盤整備事業費
c 農業近代化施設整備事業費
d 地域環境整備事業費
e 特認事業費
様式第1号(第4条関係)
新農業構造改善事業費((地区再編/農村地域)農業構造改善事業費)補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
新農業構造改善事業(地区再編/農村地域)計画変更承認及び同事業費補助金変更交付申請書

様式第3号(第9条関係)
新農業構造改善事業(地区再編農業構造改善事業/農村地域農業構造改善事業)逐行状況報告書

様式第4号(第9条関係)
新農業構造改善事業費(地区再編農業構造改善事業費/農村地域農業構造改善事業費)逐行状況報告及び補助金の概算払請求書

様式第5号
新農業構造改善事業費(地区再編農業構造改善事業費/農村地域農業構造改善事業費)補助金の概算払請求書

様式第6号(第13条関係)
新農業構造改善事業(地区再編農業構造改善事業/農村地域農業構造改善事業)実績報告書

様式第7号
新農業構造改善事業(地区再編農業構造改善事業/農村地域農業構造改善事業)の中止(廃止)承認申請書