○農業振興事業費補助金交付規則
| (昭和41年3月5日規則第3号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 町長は農業改良事業を推進し、もって農業生産の増大と農業経営の安定をはかるため、これに要する経費について町長が適当と認める農業団体(以下「農業団体等」という。)に対し、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付指令書)
第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には必要な条件を付することがある。
(変更届)
第4条 補助金の交付を受けた農業団体等は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに町長に届出承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた農業団体等は次に掲げる書類を事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(返還)
第6条 町長は補助金を交付した後において、農業団体等が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返させることがある。
(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき
(2) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき
(3) 補助金を目的以外に使用したとき
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
