○色麻町農地規模拡大資金利子助成金交付事務取扱要領
(平成4年要綱)
改正
平成9年3月31日訓令第16号
平成22年4月1日訓令第4号
色麻町農地規模拡大資金利子助成金交付事務の取扱については、色麻町農地規模拡大資金利子助成金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第1 農地規模拡大資金利子助成金の交付対象者について
1 農地規模拡大資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)の交付対象者は、原則として要綱第4条に定める要件を満たす農業者とする。
2 町長は、利子助成金交付事業(以下「本事業」という。)を地域の実情に応じて円滑に進めるために必要があると認めるときは、県と協議の上、要綱第4条に定める要件に加えてその必要とする要件を定めることができるものとする。
第2 利子助成金の計算方法について
1 利子助成金は、要綱第7条に定める方法により算出し、円単位未満は切り捨てるものとする。
2 利子助成金計算期間は、貸付当日から第1回払込期日まで、又は前回払込の翌日から次回払込期日までの日数とする。
第3 利子助成金の交付について
1 融資機関は、交付対象資金の貸付実行(以下「貸付実行」という。)に際し、第1の1により利子助成金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)と利子助成金代理受領委任状(様式第5号)の徴求により利子助成金代理受領契約を締結するものとする。
2 融資機関は、貸付実行を行った場合は、貸付実行(約定残高)一覧表(様式第6号)を作成し、町長が定める期日までに利子助成金支払請求書(様式第7号及び様式第7号-2)及び期日別償還表(様式第8号)その他貸付実行の内容を記載した書類と併せて町長に提出し、利子助成金の支払を請求するものとする。また、併せて利子助成金の受入れ口座届(様式第9号)を提出し、利子助成金払い込み金融機関の口座を指定するものとする。
3 町長は、請求書等の内容を審査し、当該利子助成金を融資機関の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。
4 利子助成金を受領した融資機関は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
5 融資機関は、利子助成金の支払い終了後町長が定める期日までに、利子助成金支払い完了報告書(様式第10号)を提出するものとする。この場合に、利子助成金の確定金額が利子助成金の交付金額と異なるときは、異なる理由を明らかにした上で利子助成金精算調書(様式第11号)を作成し、精算を行うものとする。
6 融資機関は、精算により交付を受けた利子助成金が減額となる場合は、精算額を町長が指定する口座に速やかに振り込むものとし、利子助成金が増額となる場合は、2の取扱いに準じて追加請求するものとする。
7 次年度以降における利子助成金の交付手続きについては、2から6までの取扱いに準じて行うものとし、提出書類については変動事項のあるものについて適宜調整するものとする。
第4 利子助成金の適性な管理及び調査について
1 町長は、利子助成金交付事務を管理するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付対象者ごとに利子助成金交付対象者管理台帳(様式第12号)を作成し、所要事項を登録するものとする。
2 町長は、作成した利子助成金交付対象者管理台帳の写しを農業委員会に送付し、利子助成金の交付決定状況を通知するとともに、利子助成金交付対象農地(以下「交付対象農地」という。)について転用のための譲渡があった場合又は交付対象者の死亡、離農若しくは経営の縮小等の事態が発生した場合には、農業委員会から町長に速やかに報告がなされるよう連携を図るものとする。
3 町長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他物件の調査等を行うものとする。
4 町長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付の経緯の聴取等を行うものとする。
第5 利子助成条件の変更等について
1 融資機関は、交付対象資金の貸付条件が変更された場合は、利子助成金条件変更申請書(様式第13号及び様式第13号-2)を作成し、条件変更後の期日別償還表を添付して町長に提出するものとする。ただし、利子助成金の交付事務に影響のない貸付条件の変更の場合は、利子助成金条件変更申請書の提出は要さないものとする。
2 町長は、利子助成金条件変更申請書の内容を審査し、利子助成金条件を変更すべきと認めたときは、その旨を利子助成金条件変更通知書(様式第14号、様式第14号-2及び様式第14号-3)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。
3 融資機関は、交付対象者から任意の繰上償還があった場合は、交付対象資金繰上償還報告書(様式第15号及び様式第15号-2)を作成し、繰上償還後の期日別償還表を添付して町長に報告するものとする。
4 融資機関は、交付対象者の住所・名称に変更があった場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第16号)を作成し、町長に報告するものとする。
5 融資機関は、合併等により融資機関の住所・名称等が変更になる場合は交付対象者住所・名称等変更報告書にその旨記載し、町長に報告するものとする。
6 町長は、1から5までの取扱いにより利子助成条件の変更を行った場合は、利子助成金交付対象者管理台帳を更正するものとし、第4の2の取扱いに準じて農業委員会に通知するものとする。
第6 融資機関の報告事項について
融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。
(2) 交付対象資金について株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)又は日本公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「日本公庫等」という。)から繰上償還の請求がなされたとき。
(3) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(4) 交付対象資金についてその貸付限度額を超過したとき。
第7 利子助成金の交付停止について
1 町長は、利子助成金交付機関内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払の一部又は全部を停止するものとする。
(1) 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。
(2) 交付対象資金について日本公庫等から繰上償還の請求がなされたとき。
(3) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(4) 交付対象資金についてその貸付限度を超過したとき。
(5) 交付対象農地を農地以外のものにするか又は所有権その他の使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。
(6) 離農又は経営の縮小を行ったとき(ただし、経営の縮小にあっては、災害による農地の崩壊、公用公共用に供するための買収・収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。)。
(7) 交付対象者に死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付対象農地の権利を承継した交付対象者の後継者が、交付対象者と同様に農業に精進する場合除く。)。
(8) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。
2 町長は、利子助成金の支払いの一部又は全部を停止する場合は、利子助成金交付決定変更・取消通知書(様式第17号及び様式第17号-2)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。
第8 利子助成金の返還について
1 町長は、既に支払を行っている利子助成金について、次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、直ちに当該交付対象者に支払われた、利子助成金の返還を請求するものとする。
(1) 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。
(2) 交付対象資金について日本公庫等から繰り上げ償還の請求がなされたとき。
(3) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(4) 交付対象資金についてその貸付限度額を超過したとき。
(5) 交付対象農地を農地以外のものにするか又は所有権その他の使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき(ただし、災害による農地の崩壊、公用公共用に供するための買収・収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。)。
(6) 離農又は、経営の縮小を行ったとき(ただし、災害による農地の崩壊、公用公共用に供するための買収・収用等交付対象者の責めによらない理由による場合を除く。)
(7) 交付対象者に死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付対象農地の権利を承継した交付対象者の後継者が、交付対象者と同様に農業に精進する場合を除く。)。
(8) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。
2 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、前項の返還すべき利子助成金額に交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額につき年14.6%の割合で計算した加算金を付して、速やかに町長の指定する方法により返還しなければならないものとする。
第9 その他について
この要領に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成4年12月25日から施行し、平成4年度事業から適用する。
附 則(平成9年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)