○色麻町土地改良事業分担金徴収条例
| (昭和53年6月21日条例第20号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が土地改良事業の費用に充てるため、分担金徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収できる事業の範囲)
第2条 第1条の規定により、町が分担金を賦課徴収できる事業の範囲は次のとおりとする。
[第1条]
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項に定める申請により、県が実施することとなった事業であって同法第91条第2項の規定により、町が議会の議決を経てその事業に要する費用の一部を負担することになった土地改良事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により、県知事の認可を受けて町が実施する土地改良事業
(3) その他町長が受益者の申請に基づき、議会の議決を経て実施する町単独事業
(分担金の額及び賦課基準)
第3条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、国県及び町から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。
2 前項の規定による分担金の賦課にあたっては、地積、用水量、その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の徴収は、その年度内に一括払の方法によるものとして町長が発行する納入通知書により、通知書発行後30日以内に納入するものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割徴収することができる。
(分担金徴収事務の委託)
第5条 町は分担金の徴収に関し、その一部を土地改良区等に委託することができる。
(分担金の変更)
第6条 事業の計画、変更、その他の事情により、事業に要する費用に増減が生じ分担金の額を増減しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、同意を得なければならない。
(延滞金)
第7条 受益者が分担金を納入期日までに納入しないときは、町税外諸収入金の督促及び延滞金徴収条例(令和5年色麻町条例第28号)に定めるところにより延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、色麻町税条例(昭和25年色麻町条例第69号)の例による。
(納入期日の変更及び延滞金の減免)
第8条 分担金の納入につき、特別の事由があると認めたときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。
(罰則)
第9条 受益者が詐偽その他不正行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び第14条の規定によるこの条例の施行前になされた行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。