○色麻町生活共同利用センター等設置条例
(昭和45年3月10日条例第2号)
改正
昭和46年3月5日条例第4号
昭和48年3月3日条例第7号
昭和49年3月14日条例第2号
昭和50年3月10日条例第2号
昭和50年12月23日条例第27号
昭和51年12月23日条例第26号
昭和53年3月10日条例第7号
昭和54年3月10日条例第7号
昭和55年3月31日条例第9号
昭和57年3月19日条例第9号
昭和58年2月15日条例第4号
昭和58年12月19日条例第26号
平成3年10月2日条例第19号
平成15年3月12日条例第1号
平成17年9月26日条例第20号
平成20年6月19日条例第29号
平成23年2月3日条例第1号
平成23年3月30日条例第6号
平成24年3月14日条例第11号
平成26年6月13日条例第12号
平成28年6月20日条例第23号
平成29年3月31日条例第8号
平成30年3月23日条例第6号
平成31年3月14日条例第3号
令和3年12月13日条例第19号
令和6年2月20日条例第1号
令和7年3月19日条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、この条例の定めるところにより住民の生活共同利用と生産組織の健全な育成を計る施設として生活共同利用センター及び多目的研修集会施設(以下「生活センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
上郷集会所色麻町四竃字新宿2番1番地32
上黒沢集会所色麻町黒沢字新土利壇30番地2
北大集会所色麻町大字下新町68番地8
一の関集会所色麻町一の関字新西原前10番地
伝八集会所色麻町四竃字伝八56番地2
道命集会所色麻町四竃字道命南64番地1
王城寺花川沢口集会所色麻町王城寺字八原7番地
吉田集会所色麻町吉田字内屋敷33番地1
向町集会所色麻町四竃字新向町39番地
南大集会所色麻町大字下本町南17番地20
下黒沢集会所色麻町黒沢字新神明80番地
袋生活共同利用センター色麻町四竃字新袋111番地
下高城多目的研修集会施設色麻町高城字宮14番地1
志津多目的研修集会施設色麻町志津字前原41番地3
高根農業担い手センター色麻町高根字新馬場60番地
平沢農業担い手センター色麻町平沢字新谷地田124番地
上高城集落センター色麻町高城字上ノ原34番地6
鷹巣集落センター色麻町志津字鷹巣屋敷岸117番地1
新田集落センター色麻町黒沢字土利壇52番地1
二反田集会所色麻町四竃字二反田46番地2
大原集会所色麻町大字上新町147番地
小栗山集会所色麻町小栗山字新下原106番地2
清水集会所 色麻町清水字屋敷55番地3 
(管理の代行)
第3条 町長は、生活センター等の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に生活センター等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う生活センター等の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 生活センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 生活センター等の利用の許可及び取り消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、生活センター等の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第6条 指定管理者は、生活センター等を利用する者から利用料金を徴収することができる。
2 利用料金の額は、1回あたり2万円の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第7条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他利用者の責めに帰すことのできない事由により利用できなくなったとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月15日から適用する。
附 則(昭和48年3月3日条例第7号)
この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月29日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日から適用する。
附 則(昭和51年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月10日から適用する。
附 則(昭和53年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。
附 則(昭和54年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の生活共同利用センター等及び多目的研修集会施設設置条例第3条の規定により管理を委託している生活共同利用センター及び多目的研修集会施設については、改正後の条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附 則(平成20年6月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
[平成20年色麻町規則第5号により平成20年8月1日]
(二反田公会堂設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 二反田公会堂設置条例(昭和46年色麻町条例第3号)
(2) 大原集会所設置条例(昭和55年色麻町条例第13号)
(3) 小栗山集会所設置条例(昭和56年色麻町条例第18号)
附 則(平成23年2月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
[平成23年色麻町規則第7号により平成23年7月1日]
附 則(平成24年3月14日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第12号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第23号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日の日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月13日条例第19号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。