○色麻町生活共同利用センター等設置管理規則
(昭和45年3月30日規則第3号)
改正
昭和48年9月1日規則第2号
昭和54年3月10日規則第4号
平成17年9月26日規則第19号
平成23年2月3日規則第1号
令和3年8月16日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町生活共同利用センター等設置条例(昭和45年色麻町条例第2号)の規定に基づき、生活共同利用センター等(以下「生活センター等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この生活センター等は、同施設の設置地区の施設として農繁期労働力の合理的解決並びに地域の生活向上及び生産組織の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この生活センター等は、前条の目的を達成するため次の事業の利用に供する。
(1) 地区農家の労働力確保のため共同炊事施設の利用
(2) 農業技術・料理・保健その他の講習会
(3) 地域婦人・青少年の教養向上に関する事業
(4) 生産組織の経理講習及びオペレーター研修、栽培技術講習、機械施設の管理講習などに関する事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(使用の許可等)
第4条 生活センター等を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に生活センター等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 生活センター等の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 使用者は、施設を使用したときは、速やかに施設使用報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(管理責任者)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者が生活センター等の管理を行う場合は、指定管理者は当該法人等の役員のうちから直接生活センター等の管理を行う者(以下「管理責任者」という。)を選任して、町長に報告しなければならない。
2 前項の管理責任者は次の職務を行う。
(1) 施設及び備品の破損等の場合における報告
(2) 管理又は使用に伴う収入、支払の事務
(3) 備品台帳(様式第2号)の記録その他の事務
(4) その他施設の管理に関し町長が必要と認める業務
3 第1項の規定に基づき、生活センター等の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項から第3項までの規定の適用については、同項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用者の義務)
第6条 使用者は建物及び設備・備品等の棄損・汚損又は紛失等のないように注意し、使用後清掃等を行ない管理人に引継がなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月1日規則第2号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大原集会所管理規則の廃止)
2 大原集会所管理規則(昭和55年色麻町規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の生活共同利用センター等及び多目的研修集会施設設置管理規則第5条及び大原集会所管理規則第5条の規定により管理を委託している生活センター等については、改正後の規則第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附 則(平成23年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
施設使用報告書

様式第2号(第5条関係)
備品台帳