○色麻町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
| (昭和54年6月29日条例第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、色麻町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 色麻町における農林業畜産等産業の振興、保健、福祉、文化教養の向上、農家生活の改善及び住民の体位向上をはかると共に、地域の連帯感を高め、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として改善センターを設置する。
2 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町農村環境改善センター | 色麻町四竃字北谷地142番地 | 
(管理)
第3条 改善センターは常に善良な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 改善センターに所長、その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 改善センターの運営に関する事項を審議するため、農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員の定数は15名以内とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席したときは、報酬及び費用弁償又は会務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の支払額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年色麻町条例第199号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第13号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。