○色麻町農村環境改善センター処務規程
(昭和55年4月1日規程第1号)
改正
平成5年9月30日規程第2号
令和6年3月29日教育委員会訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、色麻町農村環境改善センター事務処理の適確、かつ、合理的運営を期することを目的とする。
(分掌事務)
第2条 農村環境改善センターの事務分掌は次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 色麻町農村環境改善センター施設の維持管理に関すること。
イ その他改善センターの管理運営に関すること。
(臨時分掌)
第3条 町長は第2条の規定にかかわらず臨時に事務の分掌を命ずることができる。
第4条 その他の事項については役場処務規程を準用するものとする。
附 則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日規程第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。