○色麻町農村環境改善センター使用条例
| (昭和54年6月29日条例第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、色麻町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用並びに使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 改善センターを使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 改善センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(使用時間)
第3条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、準備等止むを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第4条 改善センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可の条件に違反しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、改善センターを使用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用する者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第6条 改善センターを使用する者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
[別表]
2 前項の使用料は、公共団体及び公益団体の主催する会合で、許可権者がその全部又は一部を免除することが適当であると認めるものについては、その全部又は一部を免除することができる。
3 前項に規定するもののほか、営利を目的とする者、その他許可権者が必要と認める場合においては、割増し使用料を徴収することができる。
4 第1項の使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
5 納入した使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をして許可権者の承認を得られたとき。
(使用許可の転用禁止)
第7条 使用者は、改善センターの使用に関し、その許可に係る使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用をさせてはならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により改善センターの施設又は設備を亡失し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、町長が決定する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、改善センターの使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日条例第10号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第8号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第7号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(使用料の特例)
2 第6条第2項の規定によるもののほか、会費制結婚披露宴を行う場合は、当分の間使用料の一部を免除することができる。
附 則(平成元年6月28日条例第30号)
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この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
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この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
色麻町農村環境改善センター使用料
| 区 分 | 1時間あたり | |
| 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
| 多目的ホール | 1,380円 | 1,690円 | 
| 生活実習室 | 920円 | 1,190円 | 
| 保健室 | 460円 | 730円 | 
| 青年農研育成室 | 260円 | 340円 | 
| 会議室 | 380円 | 480円 | 
| 生活研修室 | 920円 | 1,190円 | 
| 図書資料室 | 730円 | 920円 | 
| 全館 | 3,850円 | 4,690円 | 
備考 
1 この表は、色麻町、大崎市、加美町、美里町及び涌谷町(以下「大崎圏域」という。)に住所を有する使用者に適用し、大崎圏域以外の使用者の使用料は、この表の金額の10割増とする。
2 使用者が入場料を徴収する場合、又は営利を目的に使用する場合の使用料は、この表の金額の10割増とする。
3 この表に掲げる使用時間以外を使用する場合の使用料は、この表の金額の5割増とする。