○色麻町農村環境改善センター使用に関する施行規則
| (昭和54年6月29日規則第6号) | 
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(目的)
第1条 この規則は色麻町農村環境改善センター使用条例(昭和54年色麻町条例第14号。以下「条例」という。)第2条及び第9条の規定に基づき、色麻町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 改善センターを使用しようとする者は、使用料を納付して使用する者にあっては様式第1号、条例第6条第2項の規定に基いて使用料の減免をあわせて申請するものにあっては、様式第2号の使用願を改善センター所長(以下「所長」という。)に提出して許可を受けなければならない。
(使用許可)
第3条 所長は使用願を審査し、その使用を許可するときは、使用許可書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
(遵守事項)
第4条 所長は使用者の使用開始に先立ち、改善センターの使用上遵守すべき事項等について必要な指示及び注意を与えなければならない。
(引継ぎ)
第5条 使用者は前条に定める所長の指示に従って使用し、使用後は所長の指定する職員の点検を受けて引継をしなければならない。
2 前項の引継において使用者は、建物、設備、備品等の毀損又は汚損等に関し所長からその復旧補修について指示があったときは、当該指示に基づく所要の処置をしなければならない。
(許可の取消し)
第6条 所長は使用申請者が先に使用の許可を受け、当該使用において条例第5条に該当したものであるときは、新たな使用を許可せず又は既に与えた許可を取消すことがある。
[条例第5条]
(町長の指示)
第7条 所長は改善センター使用の許可にあたり当該使用が長期又は異例の使用である場合は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
附 則
この規則は、色麻町農村環境改善センター使用条例の施行の日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
