○色麻町農産物乾燥調整保管施設管理規則
(平成2年9月28日規則第10号)
改正
平成15年3月12日規則第4号
平成21年3月31日規則第1号
平成29年3月31日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町農産物乾燥調整保管施設(以下「農産物乾燥調整保管施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の農産物の品質向上及び栽培技術開発を図るため、農産物乾燥調整保管施設を設置する。
2 農産物乾燥調整保管施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
色麻町農産物乾燥調整保管施設色麻町四竃字東原1番地12
(事業)
第3条 農産物乾燥調整保管施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物の選別、洗浄、乾燥又は保管による品質向上に関すること
(2) その他規則第2条の目的を達成するために必要な事業
(供用期間等)
第4条 施設の供用期間は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日並びに毎週月曜日を除く通年とする。
2 施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第5条 農産物乾燥調整保管施設については、施設又は設備等をき損し、又は亡失する行為をしてはならない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設、設備等をき損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理と委託)
第7条 この施設は町が管理するものとする。
2 町長は、農産物乾燥調整保管施設を効果的に運営するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
3 委託料、その他委託の条件については町長が定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日規則第4号)
この規則は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。