○色麻町農業経営規模拡大設備等取得資金事務取扱要領
| (平成6年7月1日要領第1号) | 
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農業経営規模拡大設備等取得資金(以下「設備等取得資金」という。)の融通については、色麻町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び色麻町が交付要綱第2条の2に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)との間に締結する色麻町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給契約書に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
		
(貸付対象者等)
第1条 設備等取得資金の助成対象者は、交付要綱第4条に定める農業者とする。
[第4条]
2 複合経営にあっては、規模拡大部門が農業経営の基幹部門(当該部門の所得が農業所得のおおむね過半を越えること)になることを目標とし、農業経営の副次部門とは、基幹部門を補完し、農業所得のおおむね3分の1を超えるものをいう。
3 町長は、交付要綱別表1に定める作目に加えてその他の作目についても必要と認めるときは、県と協議の上、定めることができるものとする。
(借入申請等)
第2条 農業者は、設備等取得資金を借入れようとする場合は、次の借入申込書及び添付書類(以下「借入申込書等」という。)を融資機関に提出するものとする。
(1) 県が定める宮城県農業近代化資金運営要領(平成2年4月1日施行)の第3の1に定める借入申込書
(2) 事業計画書(様式第1号)
2 融資機関は、借入申込書等を受理しその内容を審査の上、融通しようとするときは、借入申込書等(2部)及び農業経営規模拡大設備等取得資金と朱書した農業近代化資金等利子補給承認申請書(農業制度資金事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)様式第1号。以下「利子補給承認申請書」という。)2部を借入申込者の住所地の町長に提出するものとする。
(協議)
第3条 町長は、第3の2により設備等取得資金に係る利子補給申請書を受理し、その内容を審査の上、利子補給することが適当と認めた場合は、農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給承認協議書(様式第2号)を原則として翌月の10日までに所轄の農林事務所長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第4条 町長は、県の農林事務所から第3条の協議に対する回答を受けた場合、その内容を検討の上、利子補給金の交付の適否を審査し、交付すべきと認めたときは、農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給承認通知書(様式第3号)により当該融資機関の長に通知するとともに、県の農林事務所長にその写しを提出するものとする。また、利子補給することが不適当と認めたときも同様とする。
[第3条]
(貸付実行)
第5条 融資機関は、資金の貸付けを行った場合、翌月の5日までに町長に農業近代化資金等貸付実行報告書(電算処理要領様式第4号。以下「貸付実行報告書」という。)を提出するものとする。
(事業完了確認報告)
第6条 融資機関は、貸付に係る事業が完了した場合は、実施結果を確認し、翌月の5日までに町長に農業近代化資金等事業完了確認報告書(電算処理要領様式第6号)を提出するものとする。
(利子補給条件の変更等)
第7条 利子補給条件の変更は、原則として認めないものとするが、借入の全部若しくは一部辞退に限り認めるものとする。
2 融資機関は、借入者から利子補給承認された設備等取得資金の全部若しくは一部辞退の申出があったときは内容を調査し、やむを得ないと認めたときは、変更後の額を朱書した貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(繰上償還等)
第8条 融資機関は、借入者から繰上償還、延滞の発生及び延滞金の償還があった場合は、農業近代化資金等繰上償還及び延滞報告書(電算処理要領様式第13号)を町長に提出するものとする。
(返還等)
第9条 町長は、設備等取得資金を借り入れた者が、その借入金を目的以外に使用したとき、又は交付要綱第4条に定める基準等に満たなくなったときは、真にやむをえない場合を除き利子補給を打ち切り、又は利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
[第4条]
2 前項の真にやむをえない場合とは、災害や公用公共用に供するための買収等借入者の責めによらないこと等をいう。
3 融資機関は、利子補給金の返還の事由が発生した場合、速やかに町の指定する方法により返還手続きを行うものとする。
4 町長は、返還された当該利子補給金の中に県の補助金が含まれている場合は、速やかに県の農林事務所を経由の上、知事に報告(様式第4号)し、相当金額を返還するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成6年7月1日から施行し平成6年度の事業から適用する。
