○色麻町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱
(平成6年7月1日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 色麻町は、21世紀に向けて意欲と企業マインドをもった中核的担い手の育成確保を図るため、農業近代化資金を借り受けて農業経営の規模拡大を図る農業者に、農業経営規模拡大設備等取得資金(以下「設備等取得資金」という。)を融資した融資機関に対し、予算の範囲内で当農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給補助金交付要綱、同事務取扱要領及び農業振興事業費補助金等交付規則(昭和41年3月5日規則第3号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、農業を営む個人及び法人とする。
2 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10号第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
3 この要綱において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、農業経営の規模拡大を図るため、設備、機械等の取得を目的として借り入れる農業近代化資金(6号資金を除く。)をいう。
(設備等取得資金の貸付対象者)
第4条 設備等取得資金の貸付対象者は、農業者で、将来、本町の望ましい農業経営体となり得る者として、町長の推薦を得たものをいう。
(1) 個人の貸付対象者とは、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
ア 農業経営の実質的担当者又はその後継者が現に農業に専従していること。
イ 農業経営の実質的担当者がおおむね50歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
ウ 農業経営の実質的担当者の総所得のうち農業所得が過半を占めること。
エ 経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模は、別表の要件を満たすこと。
(2) 法人の貸付対象者とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 別表の要件を満たすとともに、現状の経営規模の2割を超える経営の拡大を図ること。
イ 新規設立した法人の場合は、原則として別表の要件を満たすこと。
(貸付条件)
第5条 融資機関が1農業者に貸し付ける設備等取得資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 利子助成金の交付対象貸付限度額は、600万円以上、5,000万円以内とする。
(2) 償還期限及び据置期間は、第3条に定める農業近代化資金の償還期限及び据置期間とする。
(利子補給金の交付期間等)
第6条 利子補給金の交付は、平成6年7月1日から平成10年3月31日までの間に利子補給承認された第3条に定める農業近代化資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。
(交付の申請等)
第7条 補助金等規則第3条第1項の規定による利子補給金の交付申請は、農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給契約書(以下「契約書」という。様式第1号)を誘引することにより行い、かつ、補助金等規則第4条第1項の交付の決定は、当該契約の締結によるものとする。
2 前項の契約に際し、町長に提出しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 最近年次の業務報告書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給金の額)
第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における設備等取得資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、利子補給率2.0%の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(実績報告書)
第9条 補助金等規則第5条の規定による実績報告書の様式は、様式第2号によるものとし、融資期間は、上期に係るものは同年7月31日、下期に係るものについては翌年1月31日までに実績報告書1部に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 利子補給金交付一覧表(様式第3号) 提出部数 4部
(2) 利子補給金交付算出明細表(様式第4号) 提出部数 1部
(利子補給金の交付対象)
第10条 利子補給金は、補助金等規則第3条に規定する額の確定後に交付するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成6年7月1日から施行し、平成6年度予算に係る利子補給金に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該利子補給金に係る予算が成立した場合に、当該利子補給金にも適用する。
別表 (省略)
様式 (省略)