○色麻町新規就農者認定要領
| (平成19年1月4日訓令第31号) | 
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(目的)
第1条 本町は、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲に満ちあふれた青年農業者等を計画的に確保するため、「宮城県就農促進方針」(以下「方針」という。)に基づく新規就農者支援事業を実施していくため必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 認定基準は、宮城県就農計画認定要領の認定基準によるものとする。
(認定の申請)
第3条 認定申請書は、方針で別に定める「就農計画認定申請書」に準ずるものとする。
2 新規就農者の認定を受けようとする者は、前記による認定申請書により色麻町農業経営改善支援センターを経由して町長に提出するものとする。
3 町長は、前項による申請書を受理したときは色麻町農業経営・生産対策推進会議の審査を経て認定し、認定書を交付するものとする。
(その他)
第4条 本要領に定めるもののほか、必要な事項は色麻町農業経営・生産対策推進会議で協議のうえ、定めるものとする。
附 則
この要領は、平成19年1月4日から施行する。