○色麻町認定農業者特例農業近代化資金利子補給金交付要綱
| (平成19年3月15日訓令第22号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成に資するため、農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16経営第8870号農林水産省経営局長通知。以下「ガイドライン」という。)第2第6項第2号の規程により、認定農業者等に係る貸付利率の特例が適用される農業近代化資金(以下「認定農業者特例農業近代化資金」という。)を貸し付けた融資機関(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「融通法」という。)第2条第2項に規程する融資機関をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において、認定農業者特例農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県が定める宮城県認定農業者特例農業近代化資金利子補給補助金交付要綱(平成14年8月1日施行)及び同事務取扱要領(平成16年4月1日施行)並びに農業振興事業費補助金交付規則(昭和41年色麻町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象資金)
第2条 利子補給金対象となる資金は、認定農業者特例農業近代化資金のうち、ガイドライン第2第6項第2号に定める実質金利(以下「実質金利」という。)が1.5%を超えるもの(以下「交付対象資金」という。)とする。
(貸付対象者)
第3条 交付対象資金の貸付対象者は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)
(2) 前号の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)
(貸付条件)
第4条 交付対象資金の貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付対象者ごとの貸付金の合計の限度額
個人 1,800万円
法人 3,600万円
(2) 償還期限及び据置期間
融通法第2条第3項に規定する農業近代化資金に同じ。
(3) 貸付利率
1.5%
(4) 融資率
100分の100以内
(利子補給契約)
第5条 利子補給金は、色麻町認定農業者特例農業近代化資金利子補給契約に基づいて交付するものとする。
2 前項の契約を締結しようとする融資機関の長は、認定農業者特例農業近代化資金利子補給契約申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して契約を申し込むものとする。
(1) 色麻町認定農業者特例農業近代化資金利子補給契約書(様式第2号) 2部
(2) 最近年次の業務報告書 1部
(3) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給承認)
第6条 融資機関の長は、交付対象資金を融資しようとするときは、あらかじめ町長に対し、利子補給承認申請を行うものとする。
2 町長は前項の利子補給承認申請を受理したときは、宮城県知事と協議した上で、承認の可否を決定し、融資機関の長に通知するものとする。
(利子補給補助金の額)
第7条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月30日までの期間(以下「下期」という。)のそれぞれの期間における交付対象資金につき、次条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給補助率)
第8条 利子補給率は、交付対象資金について、実質金利を1.5%に引き下げるのに必要な率とする。
(利子補給の交付方法)
第9条 利子補給金は、利子補給補助金額の確定後に交付するものとする。
(実績報告)
第10条 融資期間の長は、実績報告を、上期に係わるものについては当該年の7月31日までに、下期の係るものについては翌年1月31日までに、様式第3号に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
[様式第3号]
(1) 認定農業者特例農業近代化資金利子補給補助金交付額一覧表
(2) 認定農業者特例農業近代化資金利子補給補助金算出明細書
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
