○色麻町優良肉用牛基礎牝牛保留奨励金交付規則
| (昭和53年6月5日規則第2号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、農業者等が肉用牛の改良と増殖を図るため、加美地域内産優良肉用牛基礎牝牛及び加美地域内産優良肉用牛牝牛(以下「保留牛」という。)を購入又は保留した農業者に対し奨励金を交付し、生産優良牝牛の確保により肉用牛の体積・資質の改良に努めるとともに、生産拡大を図り、もって本町生産肉用牛の声価と所得向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、農業者等及び加美地域内産とは、次に掲げることをいう。
(1) 農業者等とは、次に掲げることをいう。
ア 町内で農業を営む個人
イ 町内で農業を営む個人が組織した生産組合及び協同組合
(2) 加美地域内産とは、加美町及び本町を区域とする。
(選定基準)
第3条 この規則による保留牛の選定基準は、次のとおりとする。大崎和牛改良推進組合(以下「組合」という。)が別に定める基準により選定された基礎牝牛に宮城県が供用指定する種雄牛及び特別の交配を目的とした種雄牛の交配により出生した牝牛で、組合が別に定める基準に合格し、将来本町の生産基礎牝牛として適当と認めるものをいう。
2 加美地域内産優良肉用牛牝牛で、組合が別に定める基準に合格し、将来本町の優良牝牛として適当と認めるものをいう。
(選定)
第4条 保留牛の選定は、組合及びみやぎ加美和牛改良組合と協議の上、定期市場10日前又は開設時及び導入後に選定を行う。
2 保留牛の選定頭数は、毎年度当分の間20頭以内とする。
第5条 町長は、保留牛として選定された牛は、競開始前に公表する。ただし、自家保留牛についてはその限りでない。
(交付申請)
第6条 保留牛を購入又は保留した農業者等は、加美よつば農業協同組合が発行する飼育証明書等を添付し、保留牛認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項に規定する申請書を受理したときは、保留牛認定証書(様式第2号)を1か月以内に交付する。
第7条 前条第2項に基づき保留牛認定証書の交付を受けた農業者等は、1か月以内に保留牛認定証書の写しを添えて、保留牛奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第8条 町長は、前条の保留牛奨励金交付申請書を受理したときは、1か月以内に奨励金交付指令書(様式第4号)を発行し、奨励金を交付する。
(奨励金の額)
第9条 奨励金は単年度とし、保留牛1頭当たりの奨励金は、別表に定める額とする。
[別表]
(転賃等の禁止)
第10条 奨励金交付を受けた対象牛は、転貸・委託その他いかなる理由をもってするを問わず他人に飼育管理させてはならない。
2 町内放牧場利用については、前項の規定にかかわらず認めるものとする。
(報告義務)
第11条 分娩若しくは重大な事故が発生した場合は、その状況を文書(様式第5号、様式第6号)により町長に報告するものとする。
(奨励金の返還)
第12条 前条の規定に違反した場合は、奨励金の一部又は全部の返還を命ずることがある。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年6月5日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第5号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月5日規則第12号)
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この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第22号)
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この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第14号)
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この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第8号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日規則第6号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日規則第11号)
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この規則は、平成27年3月2日から施行する。
別表(第9条関係)
保留牛奨励金交付額(1頭当たり)
| 購入額
											 (評価額)  | 501,000円以上 | 401,000円以上
											 500,000円未満  | 400,000円未満 | 
| 奨励金交付額 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 
| 自家保留牛の評価額については、保留時における町内産雌牛の市場平均価格(消費税を除く)とする。 | |||
