○色麻町優良系統豚導入奨励金交付規則
| (平成5年3月31日規則第11号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、肉豚生産性向上特別対策助成事業実施要領(昭和58年4月1日付け58畜団129号承認、昭和58年4月1日付け中畜第149―4号)に基づいて、良質な豚肉の低コスト生産に資するため、優良な系統豚等(以下「系統豚」という。)を導入した農業者等に対して奨励金を交付し、優良系統豚の導入を促進することにより、町内産肉豚の生産拡大を図るとともに農家所得の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者等」とは次に定める者をいう。
(1) 町内で農業を営む個人
(2) 町内で農業を営む個人が組織した生産組合及び協同組合
2 この規則において「系統豚」とは次に定める豚をいう。
(1) 社団法人日本種豚登録協会の定める系統豚
(2) 社団法人日本種豚登録協会の定める産肉能力検定合格豚
(3) 社団法人日本種豚登録協会の定める産子検定合格豚
(4) 1から3に定めた豚の産子であって、子豚登記を受けた豚で生後3ヵ月齢以上12ヵ月齢以内のもの
(5) 一代雑種血統証明豚で生後3ヵ月齢以上12ヵ月齢以内のもの
(交付申請)
第3条 系統豚を導入した農業者等は、加美よつば農業協同組合が発行する導入証明書等を添付し、1ヵ月以内に系統豚導入奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第4条 町長は、前条の系統豚導入奨励金交付申請書を受理したときは、これを審査し1ヵ月以内に奨励金交付指令書(様式第2号)を発行し、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金は単年度交付とし、系統豚1頭当たりの奨励金の額は別表に定める額とする。
[別表]
(報告義務)
第6条 農業者等は、奨励金の交付を受けた系統豚について、盗難、疾病、死亡、その他重大な事故が発生した場合は、その状況を事故報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、次の各号に該当する場合は奨励金の一部、又は全部の返還を命ずることがある。
(1) 奨励金交付対象豚を、導入後おおむね2年に満たない期間内において飼養出来なくなった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第9号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 系統豚導入1頭当たり | 15,000円 | 
