○色麻町畜産複合地域環境保全施設の設置及び管理に関する条例
| (昭和56年9月30日条例第22号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町畜産複合地域環境保全施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置等)
第2条 畜産経営の規模拡大に伴なって生ずる環境汚染を未然に防止し、よって生活環境の浄化と畜産の振興を図るため、色麻町畜産複合地域環境保全施設を設置する。
2 色麻町畜産複合地域環境保全施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 色麻町畜産複合地域環境保全施設
(2) 位置 色麻町黒沢字切付7番地1
(管理の代行)
第3条 町長は、色麻町畜産複合地域環境保全施設(以下「施設」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第4条、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用の許可、取消)
第4条 施設を使用する者は町長の許可を受けなければならない。
2 町長は施設を使用させることが不適当と認めた場合は、許可後であっても使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者から別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
[別表]
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書によって納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし町長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
4 第3条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合は、第1項の使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第3条]
5 前項における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
[別表]
(使用料の減免)
第6条 町長は特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可及び取り消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第14号)
| 
 | 
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第12号)
| 
 | 
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
| 
 | 
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第26号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の色麻町畜産複合地域環境保全施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定により管理を委託している色麻町畜産複合地域環境保全施設については、改正後の条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
別表(第5条関係)
| 使用者の種類 | 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
| 利用組合 | 込み | 年額 | 105,000円 | ||
| 利用組合以外の個人、団体 | 牛豚糞 | 1t | 基本料金1,575円
											 +オペレーター料金  | 水分65%以下の自家搬入に限る | |
| 鶏糞 | 1t | 105円 | |||