○色麻町畜産複合地域環境保全施設の管理運営規則
| (昭和56年9月30日規則第14号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、色麻町畜産複合地域環境保全施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年色麻町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(設備)
第2条 畜産複合地域環境保全施設(以下「施設」という。)に属する設備は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(供用期間等)
第3条 施設の供用期間は、1月1日から1月3日まで及び12月27日から12月31日までの日を除く通年とする。
2 施設の使用期間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 施設の故障等により使用できないときは、前2項の規定にかかわらず町長は、供用の期間又は使用時間を変更することができる。
(使用許可取消等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消することができる。
(1) 使用者が法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用者が町長の指示に従がわないとき。
(3) 施設等を故意に損傷又は汚損したとき。
(4) 使用料を納付しないとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用料の徴収)
第5条 施設を利用する者は、町長の発行する納付書により使用料を町長が指定する金融機関に納付しなければならない。
(製品の帰属)
第6条 施設を利用して生産された製品は、すべて町に帰属するものとする。ただし、特別の事情がある場合、生産された製品の範囲内において施設を利用した者に還元することができる。
(使用状況の報告)
第7条 施設の使用状況について月報は毎月末日より30日以内に、年報は翌年度の5月末日まで町長に報告しなければならない。
(使用日誌の整備)
第8条 第2条に規定する設備ごとに使用日誌を備え、使用の状況を記録しなければならない。
[第2条]
(管理の代行)
第9条 条例第3条の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」又は「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月6日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第11号)
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この規則は、昭和61年12月27日から施行する。
附 則(平成2年10月1日規則第14号)
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この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成8年5月31日規則第2号)
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この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 施設区分 | 構造規模又は能力 | 員数 | 
| 本棟建屋 | 鉄骨ファイロンハウス、鉄骨平屋 | 1棟 | 
| 天日乾燥場 | 鉄骨平屋、鉄骨平屋、高圧送風機 | 2棟 | 
| 倉庫 | 木造平屋 | 1棟 |