○一の沢肉用牛育成センター管理規則
| (平成17年9月26日規則第26号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、一の沢肉用牛育成センター設置条例(昭和58年色麻町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、一の沢肉用牛育成センター(以下「育成センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本)
第2条 育成センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用の制限)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成センターの利用を禁止することができる。
(1) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 放牧家畜に伝染・遺伝性疾患又は悪癖があるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 育成センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利をほかの者に譲渡し、担保し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(き損の届出等)
第5条 利用者は、育成センターの施設及び設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、育成センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。