○色麻町公有林野巡視規程
| (昭和34年4月1日規程第1号) | 
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(目的)
第1条 町有林野の火災及び盗難防止につとめ、森林資源の培養と森林生産の保続を計り、併せて森林の保全と国土の保安に万全を期するをもって目的とする。
(巡視員の任免)
第2条 巡視員の任免は町長これを行う。
(巡視地域及び巡視期間)
第3条 巡視地域及び巡視期間は町長これを定める。
(巡視員の任務)
第4条 巡視員の任務は次のとおりとする。
(1) 巡視員は、町長の命を受け町有林野の巡視に当たるとともに特に依頼あった場合は、各種林業事業の監督の代理をつとめるものとする。
(2) 巡視員は、町有林野を巡視し林野に火災、盗伐、その他人為的危害等の発生防止に当たる。
(3) 火災発生の時期、特に4月より5月の2か月間については毎日巡視に当たるものとし、その巡視(勤務)時間は日の出より日没までとする。ただし、夜間と雖も異状を発見したる場合はこの限りでない。
(4) 火災発生時期以外の期間については1週間数回にわたり巡視することとし、特に盗伐等のおそれある時期には常に巡視するものとする。
(5) 火災発生したる場合は、速やかに町長宛通報すると共に極力消火に努め被害を最小限度に防止すること。
(6) 巡視中又は巡視後に町有林野に異状を発見したる場合は速やかにその状況を町長宛報告する。

(7) 巡視員は巡視依頼の日から巡視完了期日まで別紙巡視日誌に町有林野の巡視状況を詳細に記入し、町長宛その旨を報告する。
(8) 巡視員は、巡視依頼の日から7日ごとに別紙「町有林野巡視状況報告書」により林野の巡視状況を町長宛報告する。ただし、緊急事故発生の場合はこの限りでない。その他必要な事項については両者協議の上定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。